○大玉村1か月児健康診査費用助成事業実施要綱

令和4年4月1日

告示第55号

(目的)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づき、1か月児健康診査(以下「健康診査」という。)を医療機関等において受診した場合の健康診査のうち保険診療の範囲外で受ける費用(以下「健診料」という。)を助成することにより、生後おおむね1か月の児(以下「1か月児」という。)の健康保持、健康増進及び健全な育成を図ることを目的とする。

(助成対象者等)

第2条 助成の対象者は、健康診査受診日において村内に住所を有する者で、助成金はその1か月児を監護及び養育している者(以下「保護者」という。)に交付するものとする。

(助成金の額)

第3条 助成金の交付額は、健康診査1回当たり5,000円(1か月児1人につき1回)を上限とする。ただし、健診料が上限額に満たないときは、医療機関に支払った健診料の額とする。

(交付の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、健康診査を受診し健診料を支払った日の翌月から起算して2年以内に、大玉村1か月児健康診査助成金交付申請書兼請求書(第1号様式)次の各号に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 健康診査を受診した医療機関等が発行する領収書

(2) 健康診査の結果が分かる母子健康手帳の写し

(3) 振込先口座が確認できるもの

(助成金の交付)

第5条 村長は、前条第1項に規定する交付申請書の提出があったときは、その内容の審査及び必要に応じて調査の上速やかに助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第6条 村長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者に対し、その助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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大玉村1か月児健康診査費用助成事業実施要綱

令和4年4月1日 告示第55号

(令和4年4月1日施行)