○大玉村1か月児健康診査費用助成事業実施要綱
令和4年4月1日
告示第55号
(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づき、1か月児健康診査(以下「健康診査」という。)を医療機関等において受診した場合の健康診査のうち保険診療の範囲外で受ける費用(以下「健診料」という。)を助成することにより、生後おおむね1か月の児(以下「1か月児」という。)の健康保持、健康増進及び健全な育成を図ることを目的とする。
(助成対象者等)
第2条 助成の対象者は、健康診査受診日において村内に住所を有する者で、1か月児健康診査受診票により健康診査を受けた者とする。
(実施方法)
第3条 健康診査の実施方法は、一般社団法人福島県医師会(以下「県医師会」という。)に委託し、別に定める1か月児広域健康診査業務委託契約書(以下「委託契約書」)に基づくものとする。ただし、県外の医療機関で健康診査を希望する者は、村長に申出をするものとする。
(助成金の額)
第4条 助成金の交付額は、健康診査1回当たり6,000円(1か月児1人につき1回)を上限とする。ただし、健診料が助成額を超えた分については、保護者が負担するものとする。
2 健康診査費用(以下「費用」という。)は、委託契約書に基づき支払うものとする。
(1) 健康診査を受診した医療機関等が発行する領収書
(2) 医療機関が記入した1か月児健康診査受診票(市町村保管用)
(助成金の交付)
第6条 村長は、前条第1項に規定する交付申請書の提出があったときは、その内容の審査及び必要に応じて調査の上速やかに助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第7条 村長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者に対し、その助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和7年告示第158号)
(施行期日等)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日以降に生まれた児から適用する。
(経過措置)
2 この告示の改正前の要綱に基づき申請されたものについては、なお、従前の例による。