○大玉村はぴ福なび会員登録助成金交付要綱

令和4年4月1日

告示第131号

(趣旨)

第1条 この要綱は、未婚・晩婚化の解消により少子化の進行を抑制し、結婚を希望する独身者の出会いの場を支援する目的としてふくしま結婚・子育て応援センターが運営するふくしま結婚マッチングシステムはぴ福なび(以下「はぴ福なび」という。)に入会するための登録料について、予算の範囲内で助成金を交付することに関して、大玉村補助金等の交付等に関する規則(昭和60年規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 独身者 村内に住所を有する20歳以上の配偶者のない者をいう。

(2) 会員 当該年度4月1日から3月31日までの間にはぴ福なびの会員登録をし、助成金の交付の申請日においてはぴ福なびを退会していない者をいう。

(助成金の交付の対象者)

第3条 助成金の交付の対象となる者は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 独身者

(2) 会員本人である者

(3) 交付対象者が大玉村暴力団排除条例(平成24年条例第2号)第2条第1号及び第2号並びに第3号に該当しない者。

(4) 当該年度中にこの要綱に基づく助成を受けたことがない者。

(助成金の交付の対象経費等)

第4条 助成金の交付の対象となる経費は会員がはぴ福なびに入会するために支払った入会登録料の半額とし、助成金の上限は5,000円とする。

(助成金の交付の対象期間)

第5条 助成金の交付の対象となる期間は、当該年度4月1日から3月31日までとする。

(助成金の交付の申請)

第6条 助成金の交付の申請をしようとする者は、当該年度3月31日までに、大玉村はぴ福なび会員登録助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に身分証明書の写し及びはぴ福なび入会登録料領収書の写しを添えて村長に提出しなければならない。

(助成金の交付の決定及び交付)

第7条 村長は、第6条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金を交付すべきものと決定したときは、大玉村はぴ福なび会員登録助成金交付決定通知書(様式第2号)により助成金の交付の申請をした者に通知するとともに速やかに交付する。

(助成金の返還)

第8条 村長は、助成金の交付を受けた者が虚偽又は不正な方法によって交付を受けたと認めるときには、既に交付した助成金の全部又は一部について期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、村長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和6年告示第93号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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大玉村はぴ福なび会員登録助成金交付要綱

令和4年4月1日 告示第131号

(令和6年5月22日施行)