○大玉村認知症総合支援事業実施要綱

平成27年7月1日

告示第96号

(目的)

第1条 この要綱は、地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発0609001号厚生労働省老健局長通知)に基づき、本村が実施する大玉村認知症対策総合支援事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めることにより、認知症になっても住み慣れた地域で生活するために、医療と介護の連携強化や認知症の人及びその家族への効果的な支援体制の強化を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は大玉村とする。ただし、事業を他に委託することにより適切な事業運営が確保できると認められるときは、村長が適当と認める法人その他の団体に事業の全部又は一部を委託(以下「事業委託」という。)することができる。

2 この要綱に定めるもののほか、事業委託に係る業務の範囲、条件その他必要な事項は、事業委託を行う法人その他の団体(以下「委託法人等」という。)との契約により、別に定める。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 認知症に係る医療機関、介護サービス提供機関及び支援機関等の連携、調整等に関すること。

(2) 認知症の人及びその家族に対する適切な支援の検討及び実施に関すること。

(3) 認知症の人及びその家族に対する支援のための情報の収集及び提供に関すること。

(4) 認知症の人及びその家族に対する支援のための研修会、交流会等の実施に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、認知症の人及びその家族に対する支援について必要な事項に関すること。

(認知症地域支援推進員の配置)

第4条 村長は、前条に規定する事業内容を円滑かつ効果的に実施するため、認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)を1名以上配置するものとする。

2 推進員は、地域包括支援センターその他の関係機関との連絡調整を行うものとする。

3 推進員は、次に掲げる要件のいずれかを満たす者とする。

(1) 認知症の医療や介護における専門的知識及び経験を有する医師、保健師、看護師、作業療法士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士

(2) 前号に定める者のほか、認知症介護指導者養成研修等の終了者であって、認知症の介護や医療における専門知識及び経験を有する者として村長が認めた者

(嘱託医の配置)

第5条 村長は、第3条に規定する事業の内容を円滑かつ効果的に実施するため、認知症サポート医養成研修修了者(以下「認知症サポート医」という。)から、認知症に関する専門的知識を生かした助言、指導等を受けるために、認知症サポート医を適切な場所に適宜配置するものとする。

(認知症初期集中支援チーム)

第6条 村長は、認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で暮らし続けられるために、認知症の人やその家族に早期に関わる認知症初期集中支援チームを配置できるものとする。

2 認知症初期集中支援チームの構成員は、次の各号で定める者とする。

(1) 専門職は2名以上とし、次の(ア)から(ウ)のすべての要件を満たす者とする。

(ア) 保健師、看護師、作業療法士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士等の医療保健福祉に関する国家資格を有する者

(イ) 認知症ケア又は在宅ケアの実務・相談業務等に3年以上携わった経験がある者

(ウ) 国が定める「認知症初期集中支援チーム員研修」を受講し、試験に合格した者

ただし、やむを得ない場合には、国が定める研修を受講したチーム員が受講内容をチーム内で共有することを条件として、同研修を受講していないチーム員の事業参加も可能とすることができる。

(2) 専門医は1名とし、日本老年精神学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師のいずれかに該当し、かつ認知症の確定診断を行うことのできる認知症サポート医である医師(嘱託可)とする。

(秘密保持の義務)

第7条 推進員、医療機関等その他事業に従事するものは、事業に関し知り得た個人に関する情報その他の秘密事項を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委託法人等に対する調査等)

第8条 村長は、第2条第1項の規定により事業委託をしたときは、委託法人等に対し、毎年度1回以上、事業委託に係る実施状況その他の必要な報告を求め、必要な場合は調査を行うものとする。この場合において、村長は適切な事業運営が確保されていないと認められるときは、事業委託に係る契約を解除できるものとする。

2 委託法人等は、前項の規定による村長からの報告及び調査に協力しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成27年7月1日から施行する。

大玉村認知症総合支援事業実施要綱

平成27年7月1日 告示第96号

(平成27年7月1日施行)