○大玉村災害時における避難行動要支援者支援実施要綱

令和4年6月20日

告示第197号

(目的)

第1条 この要綱は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第49条の10及び大玉村地域防災計画に基づき、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)に、支援を要する人が、地域の中で支援を受けられる体制を構築するための避難行動要支援者名簿を作成し、誰もが安心して暮らすことのできる地域づくりの推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「要支援者」とは、災害時における高齢者、障がい者その他の特に支援を要する者をいう。

2 この要綱において「避難行動要支援者」とは、村内に住所を有し、在宅で生活する者のうち、災害時に自ら避難することが困難な者で、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要すると認められる次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による要介護認定において、要介護3~5と認定を受けている者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による身体障害者手帳の交付を受けており、障害の程度が1級又は2級に該当する者

(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定による療育手帳の交付を受けており、その等級がAに該当する者

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けており、障害の程度が1級又は2級に該当する者

(5) 大玉村の生活支援を受けている難病者

(6) 一人暮らし高齢者

(7) 高齢者のみ世帯の者

(8) その他村長が災害時に支援が必要であると認める者

3 この要綱において「避難支援等関係者」とは、大玉村民生・児童委員、大玉村社会福祉協議会、大玉村消防団、安達地方広域行政組合南消防署、郡山北警察署、その他避難行動要支援者の近隣に居住する避難支援等の実施に携わる関係者等で、避難行動要支援者を普段から見守り、災害時において可能な範囲内で避難情報の伝達、避難誘導等の支援を行うものをいう。

(避難行動要支援者名簿)

第3条 村長は、法第49条の10第3項及び第4項の規定により収集した要支援者の情報を基に、大玉村避難行動要支援者名簿(様式第1号。以下「要支援者名簿」という。)を作成し、管理及び保管するものとする。

2 要支援者名簿は、大玉村福祉課及び住民生活課において利用するものとする。

3 村長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために特に必要があると認めるときは、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者その他の者に対し、名簿情報を提供することができる。この場合においては、名簿情報を提供することについて、本人の同意を得ることを要しない。

(避難行動要支援者(同意者)名簿)

第4条 村長は、要支援者名簿に登録された避難行動要支援者のうち避難支援等関係者による支援を希望し、避難支援等関係者への個人情報の提供に同意する者(以下「同意者」という。)を大玉村避難行動要支援者(同意者)名簿(様式第2号。以下「同意者名簿」という。)に登録して、災害時に避難支援等関係者が同意者に対し適切な支援が行えるよう平時から名簿情報を避難支援等関係者へ提供するものとする。

2 前項に規定する同意者名簿への登録を希望する同意者は、大玉村避難行動要支援者(同意者)名簿登録・変更申請書(様式第3号)により、村長に申請するものとする。なお、同意者が自署できない場合には、本人の意思を確認した者が代筆できるものとする。

3 登録を希望する者は、災害発生時の避難支援及び日頃からの見守り等を行うことを目的として、村長があらかじめ第2条第3項に規定する機関等に情報提供することに同意するものとする。

4 村長は、第2項の申請があったときは、速やかにその内容を確認し、同意者名簿に登録するものとする。

5 村長は、避難支援等関係者に対し、同意者名簿に登録された情報(以下「登録情報」という。)の保護に関する指示又は調査を行うことができる。

6 村長は、避難支援等関係者が登録情報を適正に管理することができないと認めるときは、提供した同意者名簿の写しを返却させるものとする。

(避難行動要支援者個別支援計画)

第5条 村長は、申請書の内容を勘案し、避難行動要支援者個別支援計画(以下「個別支援計画」という。)を作成するものとする。

(避難支援等関係者が行う支援活動)

第6条 避難支援等関係者は、地域の実情や災害の状況に応じて、可能な範囲で、避難行動要支援者に対し、次の支援を行うものとする。

(1) 災害時における避難誘導、安否確認等の支援

(2) 前号の支援を容易にするための日常生活において行う声掛け、相談等の支援

(避難支援等関係者の責務)

第7条 避難支援等関係者は、前条各号に掲げる支援以外の目的で名簿情報及び登録情報を利用してはならない。

2 避難支援等関係者は、名簿情報、登録情報及び支援上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、支援をする役割を退いた後も同様とする。

3 避難支援等関係者は、要支援者名簿及び同意者名簿の写しを厳重に保管するとともに、その内容が支援に関係しない者に知られることのないよう適切に保管するものとする。

4 避難支援等関係者は、同意者名簿の更新時に新たな同意者名簿の写しの提供がされた場合には、既に受領している同意者名簿の写しを村に返却しなければならない。

5 避難支援等関係者は、避難支援等の役割を離れ、登録情報を利用しないこととなったときは、同意者名簿の写しを速やかに村に返却しなければならない。

6 避難支援等関係者は、要支援者名簿及び同意者名簿の写しを紛失したときは速やかに村長に報告しなければならない。

(登録情報の変更等)

第8条 同意者名簿に登録された避難行動要支援者(以下「登録者」という。)は、同意者名簿の登録事項に変更が生じたときは、速やかに大玉村避難行動要支援者(同意者)名簿登録・変更申請書(様式第3号)により村長に届出なければならない。

2 村長は、前項の届出があったときは、当該登録情報の変更を行うものとする。

3 村長は、登録者が次の各号のいずれかに該当したときは、登録を廃止するものとする。

(1) 村内に住所を有しなくなったとき、又は施設等に入所したとき。

(2) 第2条第2項各号のいずれにも該当しなくなったとき。

(3) 死亡したとき。

(4) その他村長が特に必要があると認めたとき。

(名簿の更新)

第9条 要支援者名簿及び同意者名簿は、原則として年1回更新するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第260号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和7年告示第103号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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大玉村災害時における避難行動要支援者支援実施要綱

令和4年6月20日 告示第197号

(令和7年4月1日施行)