○大玉村住宅用再生可能エネルギー設備設置費補助金交付要綱

令和4年6月17日

告示第217号

(趣旨)

第1条 この要綱は、村民の自然との共生や環境負荷の軽減に対する意識醸成を育み、本村が環境保全の村として発展するため、住宅用再生可能エネルギー設備(以下「設備」という。)を新規に設置する者に対し、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助金の名称)

第2条 前条に定める補助金は、「大玉村住宅用再生可能エネルギー設備設置費補助金」(以下「補助金」という。)という。

(補助金の交付対象設備及び補助金額)

第3条 補助金の交付対象となる設備(以下「交付対象設備」という。)及び補助金額は、別表に掲げるとおりとする。ただし、補助金額に千円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額とする。

(補助金の交付対象者)

第4条 補助金の交付対象者は、本村の住民基本台帳に登録があり交付対象設備をその居住する住宅に設置する者、及び設置後に当該住宅に転居し本村に住所を変更する者とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大玉村住宅用再生可能エネルギー設備設置費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付して交付対象設備を設置する前に村長に提出しなければならない。

(1) 交付対象設備を設置しようとする住宅の位置図

(2) 交付対象設備を設置しようとする場所の工事着工前の写真

(3) 交付対象設備の設置に要する費用の内訳が記載された見積書

(4) 交付対象設備の出力値等を示す仕様書類及び設計書

(5) 余剰電力買取期間満了若しくは固定価格買取制度以外による電力需給契約であることが分かる書類(蓄電池設備設置の場合)

(6) 未納の税額がない事の証明書

(7) 前各号に掲げるもののほか村長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 村長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、補助金交付を決定した際は、大玉村住宅用再生可能エネルギー設備設置費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金申請事項の変更等)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「事業者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに大玉村住宅用再生可能エネルギー設備設置費補助金変更(廃止)承認申請書(様式第3号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 申請書に記載した事項に変更が生じたとき。

(2) 当該事業を廃止しようとするとき。

2 村長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、大玉村住宅用再生可能エネルギー設備等設置費補助金変更(廃止)承認通知書(様式第4号)により、事業者に通知するものとする。

(工事着工届の提出)

第8条 事業者は、交付決定通知書に記載された日付から起算して2か月以内に大玉村住宅用再生可能エネルギー設備設置工事着工届(様式第5号)に次の書類を添付して村長に提出しなければならない。

(1) 機器の購入の証として、機器に関する「売買契約書」の写し

(2) 工事の着工確認として、工事に関する「請負契約書」の写し

(実績報告)

第9条 事業者は、当該事業が完了した日から14日以内、又は当該年度3月末日のいずれか早い日までに、大玉村住宅用再生可能エネルギー設備設置費補助金実績報告書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添付して村長に提出しなければならない。

(1) 設備設置の状況を確認することができる完成写真

(2) 設備設置に要した費用の内訳が記載された領収書の写し

(3) 電力需給契約書の写し

(4) 単線結線図の写し

(5) 竣工検査の試験記録表等の写し

(6) 住民票(交付申請時に本村の住民基本台帳に登録がなかったとき)

(7) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

(補助金の交付確定及び請求)

第10条 村長は、前項の実績報告書を受理したときは速やかにその内容を審査し、報告の内容が補助金交付の条件に適合すると認めたときは、補助金交付額を確定し、大玉村住宅用再生可能エネルギー設備設置費補助金交付確定通知書(様式第7号)により事業者に通知するものとする。

2 村長は、事業者から提出された大玉村住宅用再生可能エネルギー設備設置費補助金交付請求書(様式第8号)に基づき補助金を交付するものとする。

(補助金の交付決定の取消し及び返還)

第11条 村長は、事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付額の全部又は一部を取り消し、当該取消しに係る補助金が既に交付されているときは、大玉村住宅用再生可能エネルギー設備設置費補助金返還命令書(様式第9号)により補助金の返還を命ずることができる。

(1) 申請書その他の書類の内容に虚偽の記載があったとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(3) 第9条の規定による実績報告がないとき。

(協力)

第12条 村長は、補助金の交付を受けた者に対し、必要に応じて発電量や使用状況等に関するデータの提供及びその他の協力を求めることができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 大玉村住宅用再生可能エネルギー設備設置費補助金交付要綱(平成22年告示第29号)は、廃止する。

(令和6年告示第116号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

交付対象設備

設備設置の基準

補助金額等

太陽光発電システム

・住宅の屋根等に設置し、太陽光を利用して発電した電力が住宅負荷に消費される余剰買取型であるもの。

・設置前に使用に供されていないもの。

・太陽光パネルの最大出力又はインバーター(PCS)の定格出力の小さい方(単位はkwとし、小数点第2位以下切捨て。)に40,000円を乗じて得た額とする。

・補助対象とするシステムの出力上限は5kwとする。

暖房設備

・木質ペレット又は薪を燃料として住宅内部の暖房用として設置するもの。

・設置前に使用に供されていないもの。

・設備本体及び当該設備の設置に要する経費の総額の5分の1以内で、1件あたりの上限額は50,000円とする。

定置用リチウムイオン蓄電池システム

・一般社団法人環境共創イニシアチブにより登録をされているもの。

・太陽光発電システムを設置しており、当該システムは再生可能エネルギー固定価格買取制度に基づく電力需給契約を締結しておらず、専ら自家消費の用に供するもの。

・蓄電池システムから供給される電力が住宅負荷に消費されるもの。

・設置前に使用に供されていないもの。

・設備の最大容量(単位はkwhとし、小数点第2位以下切捨て。)に40,000円を乗じて得た額とする。

・補助対象の上限は、蓄電池容量の5kwhとする。

・太陽光発電システムの余剰電力買取期間が満了する日の前6ヶ月以降であること。

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大玉村住宅用再生可能エネルギー設備設置費補助金交付要綱

令和4年6月17日 告示第217号

(令和6年7月16日施行)