○(仮称)大玉村子育て支援センター検討委員会設置要綱

令和4年6月28日

告示第224号

(設置)

第1条 子育て世代が子どもとともに安心して立ち寄ることができ、子どもも安心して遊べる場、子育て世代が子育てに関する悩みや就労相談をできる場、住民の生きがいや活躍の場、地域コミュニティを形成する場等の機能を兼ね備えた「(仮称)子育て支援センター」の施設整備について、関係者に意見を求めるため、(仮称)大玉村子育て支援センター検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、子育て支援センターに関する事項について、村長の諮問に応じて調査審議するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、子ども子育てや施設の利用が想定される団体等並びに住民のうちから村長が委嘱し、10人以内をもって組織する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。ただし、委員長が選任されていない場合は、村長が招集する。

2 委員会は、必要に応じて委員以外の関係者の出席を求め、意見又は説明を聞くことができる。

(任期)

第6条 委員の任期は、当該諮問に係る審議が終了するまでの間とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、企画財政課において処理する。

(部会の設置)

第8条 委員会は、専門的調査・研究や広く意見を聴取するため必要と認めるときは、部会を設けることができる。

(補足)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和7年告示第95号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(仮称)大玉村子育て支援センター検討委員会設置要綱

令和4年6月28日 告示第224号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
令和4年6月28日 告示第224号
令和7年3月24日 告示第95号