○大玉村生ごみ処理機等購入費補助金交付要綱

令和4年6月17日

告示第233号

(趣旨)

第1条 この要綱は、排出される生ごみの減量化と有機資源の循環を実行するため、電動式生ごみ処理機又は生ごみ処理容器(以下「処理機等」という。)を購入し、使用する者に対して、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助金の名称)

第2条 前条に定める補助金は、「大玉村生ごみ処理機等購入費補助金」(以下「補助金」という。)という。

(補助金の交付対象及び補助金額)

第3条 補助金の交付対象となる処理機等の補助金額は、別表に掲げるとおりとする。ただし、補助金額に千円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額とする。

(補助金の交付対象者)

第4条 補助金の交付対象者は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者とする。

(1) 本村に住民票を登録している者。

(2) 処理機等を自ら使用し、これを適切に維持管理できること。

(3) 処理された生ごみを自ら使用すること。

(4) 村税等の滞納が無いこと。

(5) 前回の購入から5年以上が経過していること。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大玉村生ごみ処理機等購入費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付して村長に提出しなければならない。

(1) 処理機等の価格が分かる書類

(2) 処理機等の仕様や機能が分かる書類

(3) 村税等の納付状況確認同意書

(4) 前3号に掲げるもののほか村長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 村長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、補助金交付を決定した際は、大玉村生ごみ処理機等購入費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金申請事項の変更等)

第7条 申請者が、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに大玉村生ごみ処理機等購入費補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 申請書に記載した事項に変更が生じたとき

(2) 申請を廃止しようとするとき

2 村長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、大玉村生ごみ処理機等購入費補助金変更(中止・廃止)承認通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 申請者は、処理機等を購入した日から14日以内、又は当該年度3月末日のいずれか早い日までに、大玉村生ごみ処理機等購入費補助金実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添付して村長に提出しなければならない。

(1) 購入した処理機等の写真

(2) 処理機等を購入した領収書の写し又は支払いの分かる書類の写し

(3) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

(補助金の交付確定及び請求)

第9条 村長は、前項の実績報告書を受理したときは速やかにその内容を審査し、報告の内容が補助金交付の条件に適合すると認めたときは、補助金交付額を確定し、大玉村生ごみ処理機等購入費補助金交付確定通知書(様式第6号)により事業者に通知するものとする。

2 村長は、申請者から提出された大玉村生ごみ処理機等購入費補助金交付請求書(様式第7号)に基づき補助金を交付するものとする。

(補助金の交付決定の取消し及び返還)

第10条 村長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付額の全部又は一部を取り消し、当該取消しに係る補助金が既に交付されているときは、大玉村生ごみ処理機等購入費補助金返還命令書(様式第8号)により補助金の返還を命ずることができる。

(1) 申請書その他の書類の内容に虚偽の記載があったとき

(2) 補助金交付の条件に違反したとき

(3) 第8条の規定による実績報告がないとき

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

交付対象処理機等

処理機等の基準

補助金額

電動式生ごみ処理機

・設置前に使用に供されていないもの。

・1世帯につき1基。

1基当たり処理機等の購入価格の2/3以内で、1基あたりの上限額は40,000円とする。

生ごみ処理容器

・設置前に使用に供されていないもの。

・1世帯につき2基まで。

1基当たり処理機等の購入価格の2/3以内で、1基あたりの上限額は10,000円とする。

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大玉村生ごみ処理機等購入費補助金交付要綱

令和4年6月17日 告示第233号

(令和4年6月17日施行)