○大玉村農業振興基金条例

令和4年9月15日

条例第21号

(設置)

第1条 大玉村の基幹産業である農業の振興に関する事業に要する資金に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、大玉村農業振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する基金の目的を達成するために必要な事業の実施に要する経費に充てる場合に限り、予算の定めるところにより、基金の一部又は全部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

大玉村農業振興基金条例

令和4年9月15日 条例第21号

(令和4年9月15日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
令和4年9月15日 条例第21号