○大玉村最低制限価格制度取扱要領

令和4年11月1日

告示第271号

(趣旨)

第1条 この要領は、大玉村が一般競争入札又は指名競争入札(以下、「競争入札」という。)により契約を締結しようとする場合における地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の10第2項及び大玉村財務規則(平成26年規則第17号。以下「財務規則」という。)第121条第2項の規定による最低制限価格制度の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 設計金額 村長が算定する設計金額で、特段の規定がない限り、消費税及び地方消費税に相当する額(以下「消費税相当額」という。)を含まない額とする。

(2) 建設工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。

(3) 工事関連業務委託 建設工事に関する次に掲げる業務の委託をいう。

 測量業務 測量法(昭和24年法律第188号)第5条に規定する公共測量の業務

 建築関係の建設コンサルタント業務 建築に関する工事の設計若しくは監理又は建築に関する工事に関する調査、企画、立案若しくは助言を行う業務

 土木関係の建設コンサルタント業務 土木に関する工事の設計若しくは監理又は土木に関する工事に関する調査、企画、立案若しくは助言を行う業務

 地質調査業務 地質又は土質について調査及び計測し、並びに解析及び判定する業務

 補償コンサルタント業務 建設工事に必要な土地等の取得若しくは使用又はこれに伴う損失の補償に関連する業務

(4) 制限価格 施行令第167条の10第2項に規定する最低制限価格で、消費税相当額を含まない額をいう。

(制限価格の適用)

第3条 制限価格は、その設計金額(消費税等相当額を含む。以下本条において同じ。)財務規則第126条で定める金額を超える建設工事の請負及び工事関連業務委託に係る競争入札に適用する。ただし、村長が適用の必要がないと認める場合は、この限りでない。

(建設工事に係る制限価格の算出)

第4条 建設工事に係る制限価格の額は、対象となる建設工事の設計金額の算出の基礎となった次の各号に掲げる額の合計額とする。ただし、その額が設計金額に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の9.2を乗じて得た額とし、設計金額に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の7.5を乗じて得た額とする。

(1) 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額

(2) 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額

(3) 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額

(4) 一般管理費の額に10分の6.8を乗じて得た額

2 前項の規定にかかわらず、村長が特に必要があると認める場合は、設計金額に10分の7.5から10分の9.2までの範囲において村長が定める割合を乗じて得た額を制限価格の額とすることができる。

(工事関連業務委託に係る制限価格の算出)

第5条 工事関連業務委託に係る制限価格の額は、対象となる工事関連業務委託の設計金額の算出の基礎となった当該工事関連業務委託に係る次の各号に掲げる業務委託の種別ごとに当該各号に定める額の合計額とする。

(1) 測量業務 次に掲げる額の合計額。ただし、その額が設計金額に10分の8.2を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の8.2を乗じて得た額とし、設計金額に10分の6を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の6を乗じて得た額とする。

 直接測量費の額

 測量調査費の額

 諸経費の額に10分の5を乗じて得た額

(2) 建築関係の建設コンサルタント業務 次に掲げる額の合計額。ただし、その額が設計金額に10分の8.1を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の8.1を乗じて得た額とし、設計金額に10分の6を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の6を乗じて得た額とする。

 直接人件費の額

 特別経費の額

 技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額

 諸経費の額に10分の6を乗じて得た額

(3) 土木関係の建設コンサルタント業務 次に掲げる額の合計額。ただし、その額が設計金額に10分の8.1を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の8.1を乗じて得た額とし、設計金額に10分の6を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の6を乗じて得た額とする。

 直接人件費の額

 直接経費の額

 その他原価の額に10分の9を乗じて得た額

 一般管理費等の額に10分の5を乗じて得た額

(4) 地質調査業務 次に掲げる額の合計額。ただし、その額が設計金額に10分の8.5を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の8.5を乗じて得た額とし、設計金額に3分の2を乗じて得た額に満たない場合にあっては3分の2を乗じて得た額とする。

 直接調査費の額

 間接調査費の額に10分の9を乗じて得た額

 解析等調査業務費の額に10分の8を乗じて得た額

 諸経費の額に10分の5を乗じて得た額

(5) 補償コンサルタント業務 次に掲げる額の合計額。ただし、その額が設計金額に10分の8.1を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の8.1を乗じて得た額とし、設計金額に10分の6を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の6を乗じて得た額とする。

 直接人件費の額

 直接経費の額

 その他原価の額に10分の9を乗じて得た額

 一般管理費等の額に10分の5を乗じて得た額

2 前項の規定にかかわらず、村長が特に必要があると認める場合は、設計金額に10分の6から10分の8.5までの範囲において村長が定める割合を乗じて得た額を制限価格の額とすることができる。

(制限価格の設定の周知)

第6条 競争入札において最低制限価格を設定する場合は、当該競争入札に参加しようとする者に対し、最低制限価格が設定されていることを周知するものとする。

(制限価格の非公表)

第7条 第4条及び第5条において算出された最低制限価格については、非公表とする。

(制限価格を下回った入札)

第8条 第4条及び第5条において算出された最低制限価格を下回った入札については、失格とする。

(委任)

第9条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要領は、公布の日から施行し、公布の日以降に起工した建設工事並びに工事関連業務から適用する。

(令和5年告示第103号)

この要領は、公布の日から施行する。

(令和6年告示第79号)

この要領は、公布の日から施行し、令和6年4月24日以降に起工した工事関連業務委託から適用する。

大玉村最低制限価格制度取扱要領

令和4年11月1日 告示第271号

(令和6年4月24日施行)