○大玉村特別支援学校就学に係る交通費助成要綱
平成25年3月15日
告示第26号
(目的)
第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める特別支援学校(以下「特別支援学校」という。)への就学が適当と認められながらも、通学のための適当な交通手段が得られないために就学又は通学が困難である者のために、必要な交通の便を確保するとともに、保護者に対しその経費の一部を助成することにより特別支援教育の充実を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において用語の意義は、次に掲げるとおりとする。
(1) タクシー等 民間のタクシー業を営むもの(以下「業者」という。)が所有するタクシーで、大玉村との協定によって当該特別支援学校を設置する学校への通学者の乗車を設定した車両又は、福祉事業所等が実施する福祉有償運送車両をいう。
(2) 児童生徒 村外の特別支援学校に就学する者をいう。
(3) 保護者 児童の親権を行うもの、未成年後見人その他の者で、児童を現に保護する者をいう。
(対象者)
第3条 当該特別支援学校を設置する学校へ通学するためにタクシー等を利用することができる児童生徒は、大玉村内に住所を有し、かつ現に居住し、次の各号の要件をすべて満たす者とする。
(1) 当該児童生徒本人及びその保護者が、当該特別支援学校への就学を希望する者
(2) 大玉村及び大玉村教育委員会の協議において、当該特別支援学校への就学が適当と認められた者
(3) 村長が、他の交通手段による通学が困難であり、タクシー等の利用が適当と認めた者
(助成の内容)
第4条 当該児童生徒がタクシー等を利用した場合の助成は、特別支援学校に在籍する児童生徒の開校日における登下校時のタクシー等による通学支援とし、支援対象区間は、原則大玉村内及び当該児童生徒が利用する福祉事業所等から当該特別支援学校までの区間とする。
(助成額)
第5条 助成の額は、月額交通費自己負担分の2分の1以内で、2万5千円を上限とする。ただし、当該児童生徒が特別支援学校へ通学する場合は、最も経済的な通常の経路により通学する場合に要する交通費とする。
(利用及び対応)
第7条 保護者及び学校長は、登下校時に当該児童生徒にタクシー等を利用させようとするときは、保護者及び学校長が協議のうえ手配することとし、支払証拠書類(領収書)を保管するものとする。
2 業者は、当該児童生徒がタクシー等を利用したときは、乗車年月日、乗降時間、車両番号、運転者氏名及び利用金額を記録するものとする。
(資格の喪失)
第8条 当該児童生徒は、第3条に規定する要件を有しなくなったときは、その資格を失うものとする。
(届出の義務)
第9条 保護者は、当該児童生徒が次の各号のいずれかに該当するときは、村長に届けなければならない。
(1) 転出又は転居をしたとき
(2) 氏名等を変更したとき
(3) その他届出が必要と思われるとき
(助成金の支払い)
第10条 保護者は、毎月10日までに、前月分の特別支援学校就学に係る交通費助成請求書(様式第4号)に関係書類を添えて村長に請求するものとする。
2 業者は、村長からの依頼がある場合は、速やかに前月分の特別支援学校就学に係る交通費助成タクシー利用調書(様式第5号)を村長に提出するものとする。
3 学校長は、村長からの依頼がある場合は、速やかに前月分の特別支援学校就学に係る交通費助成通学証明書(様式第6号)を村長に提出するものとする。
4 村長は、各提出書類を照合及び確認の上、保護者から提出された請求書に基づき、助成額を毎月末日までに保護者に支払うものとする。
(助成金の返還)
第11条 村長は、保護者等が偽りその他不正な手段により助成を受けたときは、その者から当該助成金を返還させることができる。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第38号)
この要綱は、令和5年3月1日から施行する。