○大玉村個人情報の保護に関する法律施行条例
令和5年3月7日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは、村長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、上下水道事業管理者及び玉井財産区をいう。
(個人情報ファイルの保有等に関する事前通知)
第3条 実施機関が個人情報ファイルを保有しようとするときは、当該実施機関は、あらかじめ、大玉村情報公開等審査会条例(平成17年条例第27号)第1条に規定する大玉村情報公開等審査会(以下「審査会」という。)に対し、法第74条第1項各号に掲げる事項を通知しなければならない。通知した事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の規定は、法第74条第2項各号に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。
3 実施機関は、第1項に規定する事項を通知した個人情報ファイルについて、当該実施機関がその保有をやめたとき、又はその個人情報ファイルが法第74条第2項第9号に該当するに至ったときは、遅滞なく、審査会に対しその旨を通知しなければならない。
(個人情報を取り扱う事務の登録)
第4条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務であって、当該個人を検索し得る状態で個人情報が記録された地方公共団体等行政文書を使用するものについて、規則で定める事項を登録した個人情報取扱事務登録簿を備え、一般の閲覧に供しなければならない。
(手数料等)
第5条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。
2 保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写し等の交付を受ける者は、規則で定める額の当該写し等の交付に要する費用を負担しなければならない。
(審査会への諮問)
第6条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、審査会に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(大玉村個人情報保護条例の廃止)
第2条 大玉村個人情報保護条例(平成17年条例第26号)は、廃止する。
(1) この条例の施行前において旧条例第10条第2項の委託を受けた事務に従事していた者 その事務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)
(2) この条例の施行前において地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により村が同項の指定管理者に行わせる公の施設の管理に従事していた者 その事務に関して知り得た旧個人情報
(3) この条例の施行の際現に旧条例第2条第3号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者 職務上知り得た旧個人情報
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第12条第1項若しくは同条第2項(旧条例第20条第2項及び第24条第3項において準用する場合を含む。)、第20条第1項又は第24条第1項若しくは第2項の規定による請求がされた場合における旧条例第2条4号に規定する保有個人情報(以下「旧保有個人情報」という。)の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。
3 施行日前に旧条例第28条の規定により審査会に諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。
4 第1項各号に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第5号アに係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。
5 前項に規定する者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
6 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本項の罰金刑を科する。
第4条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第41号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年条例第20号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、懲役はその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
(経過措置の規則への委任)
第3条 第2条に定めるもののほか、刑法等一部改正法及びこの条例の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。