○大玉村個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年3月15日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び大玉村個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(個人情報取扱事務登録簿)

第2条 条例第4条の規則で定める事項は、次の各号のとおりとし、個人情報取扱事務登録簿は、別記様式のとおりとする。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務の目的

(3) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称

(4) 個人情報取扱事務を登録した年月日

(5) 個人情報ファイルの名称

(6) 個人情報ファイルに係る次に掲げる事項

 個人情報の対象者の類型、記録項目及び要配慮個人情報を収集する場合には、その理由

 個人情報ファイルの形態及び法第70条に規定する提供の有無

 個人情報の主な収集先

 保有個人情報を当該実施機関以外の者に経常的に提供する場合には、その提供先

(7) 前各号に掲げるもののほか、村長が定める事項

2 村長は、個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ当該個人情報取扱事務について登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。

3 前2項の規定は、次に掲げる事業については、適用しない。

(1) 村の機関の職員又は職員であった者に関する事務

(2) 物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡の用に供するため、相手方の氏名、住所等の事項のみを取り扱う事務

(3) 国の安全その他の国の重大な利益に関する事務

4 村長は、第2項の規定により登録した個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、当該個人情報取扱事務に係る登録を抹消しなければならない。

(費用負担)

第3条 条例第5条第2項の規則で定める額は、別表のとおりとする。

2 前項に規定する費用は、前納とする。

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第4条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 郵便切手又は村長が定めるこれに類する証票で納付する方法

(2) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により法第87条第3項の規定による申出をした場合において、当該申出により得られた納付情報により納付する方法

(3) 現金により納付する方法

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

金額

複写機(乾式間接静電式のものに限り、カラー複写機を除く。)による写しの交付(日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙によるものに限る。)

1枚につき10円

カラー複写機(乾式間接静電式のものに限る。)による写しの交付(日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙によるものに限る。)

1枚につき100円

フレキシブルディスクカートリッジ(日本産業規格X6223に適合する幅90ミリメートルのものに限る。)に複写した物の交付

1枚につき30円

録音カセットテープ(日本産業規格C5568に適合する記録時間120分のものに限る。)に複写した物の交付

1巻につき100円

ビデオカセットテープ(日本産業規格C5581に適合する記録時間120分のものに限る。)に複写した物の交付

1巻につき200円

上記以外の方法による写しの交付

当該写しの作成に要する費用

地方公共団体等行政文書の写し又は地方公共団体等行政文書を複写した物の送付に要する費用

当該写し等の送付に要する郵便料金に相当する額

備考 両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として額を算定する。

画像

大玉村個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年3月15日 規則第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
令和5年3月15日 規則第17号