○大玉村職員の懲戒処分等に関する規程
令和5年3月29日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条に規定する懲戒処分及び懲戒処分に至らない程度の非違行為に対する矯正措置(以下「懲戒処分等」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(懲戒処分等の基準等)
第2条 懲戒処分等の種類及び程度を決定するときは、次に掲げる事項を総合的に考慮のうえ、事項に規定する懲戒処分等の基準を参考にして適正に判断するものとする。この場合において、懲戒処分等の基準に掲げられていない非違行為については、懲戒処分等の基準のうち類似のものを参考に判断するものとする。
(1) 非違行為の動機、態様及び結果
(2) 故意又は過失の度合い
(3) 非違行為を行った職員の職責と非違行為との関係
(4) 他の職員及び社会に与える影響
(5) 過去の非違行為の有無
(6) 日常の勤務態度及び非違行為後の対応
2 懲戒処分等の基準は、非違行為の区分に応じ、次に掲げるとおりとする。
(1) 地方公務員法等に関するもの 地方公務員法等違反に係る職員の懲戒処分等の基準(別表第1)による。
(2) 道路交通法(昭和35年法律第105号)に関するもの 道路交通法違反に係る職員の懲戒処分等の基準(別表第2)による。ただし、調査の結果、事故が全く相手方の責任に基づくものである場合又は不可抗力による場合には、これを適用しない。
(懲戒処分等の加重)
第3条 懲戒処分等を行う場合において、非違行為を行った職員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分等の基準よりも重い処分等を行うことができる。
(1) 非違行為の動機若しくは態様が極めて悪質であるとき又は非違行為の結果が極めて重大であるとき。
(2) 非違行為を行った職員が管理又は監督の地位にあるなどその職責が特に高いとき。
(3) 非違行為の公務内外に及ぼす影響が特に大きいとき。
(4) 過去に類似の非違行為を行ったことを理由として懲戒処分等を受けたことがあるとき。
(5) 処分の対象となり得る複数の異なる非違行為を行っていたとき。
(6) その他大玉村職員懲戒審査委員会において加重すべきと判断したとき。
(懲戒処分等の軽減)
第4条 懲戒処分等を行う場合において、非違行為を行った職員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分等の基準よりも軽い処分等を行うことができる。
(1) 非違行為を行うに至った経緯その他の情状に特に酌量すべきものがあると認められるとき。
(2) その他大玉村職員懲戒審査委員会において軽減すべきと判断したとき。
(1) 事故の相手方に重大な過失があったものと認められるとき。
(2) その他事故の状況等を総合的に勘案して軽減すべき事情があると判断されるとき。
(管理監督する者の責任)
第5条 職員の懲戒処分等を行う場合において、管理監督する者(以下「監督者」という。)が次のいずれかに該当するときは、当該監督者に対しても懲戒処分等を行うものとする。
(1) 所属職員が懲戒処分等を受けることに関し、管理監督に適正を欠いたとき。
(2) 所属職員の非違行為を把握していたにもかかわらず、その事実を隠し、又はこれを黙認したとき。
(告発又は告訴)
第6条 職員が行った非違行為のうち、刑事事件に係る事案については、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の定めるところにより告発又は告訴を行う。
(起訴された場合の措置)
第7条 職員が非違行為を理由として起訴された場合は、地方公務員法第28条第2項第2号の規定により、直ちに当該職員を休職とするものとする。この場合において、懲戒処分の種類及び程度は、裁判の経過に応じて決定するものとする。
(懲戒処分等を受けた職員への措置)
第8条 懲戒処分等を受けた職員に対する次期定期昇給については、次に掲げるとおり昇給号数を減ずるものとする。
行政職給料表3級以下の職員 | 行政職給料表4級以上の職員 | ||
(1) 停職 | 4号給減 | 3号給減 | 2号給減 |
(2) 減給 | 3号給減 | 2号給減 | 1号給減 |
(3) 戒告 | 2号給減 | 1号給減 | 1号給減 |
(懲戒処分等に至らない程度の非違行為に対する矯正措置)
第9条 職員の非違行為が判明した場合において、当該行為が懲戒処分等を行うには至らない場合であっても、職務遂行の改善向上等のため、次に掲げるいずれかに該当するときは、それぞれに定める矯正措置を行うものとする。
(1) 公務の運営又は村民等の外部へ影響が及ぶ等強い注意喚起を要し、責任の自覚と反省を強く促して再発防止の業務改善を要する場合 文書訓告
(2) 注意喚起を要し、反省を促して再発防止の業務改善を要する場合 厳重注意
(報告)
第10条 非違行為があったときは、当該職員はその非違行為の顛末等について速やかに所属長に報告し、所属長は職員の懲戒事由発生報告書(様式第1号)により任命権者に報告しなければならない。
(懲戒処分等の公表基準)
第11条 地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒処分(戒告、減給、停職、免職)を行った場合及び地方公務員法第28条第2項第2号の規定により、刑事事件に関し起訴された職員に対して休職処分を行った場合には、懲戒処分内容等を公表するものとする。
2 公表の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 停職以上の場合 被処分者の所属名、職名、処分内容、処分年月日及び事件概要
(2) 減給以下の場合 処分内容、処分年月日及び事件概要
(3) 刑事事件休職の場合 被処分者の所属名、職名、年齢、処分内容、処分年月日及び事件概要
(4) 前3号の規定にかかわらず、収賄、詐欺、横領等により警察等で氏名が既に明らかにされている場合、重大な過失による事件又は事故で社会的な影響が極めて大きいと判断される場合には、氏名を公表するものとする。
3 次の各号のいずれかに該当する場合は、当該処分について公表しないことができる。
(1) 事件の被害者から公表しないよう請求があった場合
(2) 公表することにより被害者が特定されるおそれが生ずるなど、被害者の人権に配慮する必要がある場合
(3) 道路交通法違反を理由とする懲戒処分で、飲酒運転、ひき逃げ等の重大な過失が認められない場合
(4) 公表することにより関係者との信頼関係を損なうなど、事務事業の執行上重大な支障を及ぼすおそれがある場合
4 公表は、懲戒処分等を行った後、速やかに報道機関へ資料を提供するなど、適切な方法により行うものとする。
(補則)
第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
2 大玉村職員の懲戒処分に関する基準(平成16年訓令第3号)及び道路交通法違反職員の懲戒処分等に関する基準(平成9年訓令第10号)は、廃止する。
3 この規程の施行前に発生した非違行為に対する懲戒処分等については、この規程による。
附則(令和6年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条第2項第1号関係)
地方公務員法等違反に係る職員の懲戒処分等の基準
非違行為 | 免職 | 停職 | 減給 | 戒告 | ||
一般服務関係 | (1) 欠勤 | ア 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた場合 | ● | ● | ||
イ 正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた場合 | ● | ● | ||||
ウ 正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた場合 | ● | ● | ||||
(2) 遅刻・早退 | 勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた場合 | ● | ||||
(3) 休暇の虚偽申請 | 病気休暇又は特別休暇について虚偽の申請をした場合 | ● | ● | |||
(4) 勤務態度不良 | 勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた場合 | ● | ● | |||
(5) 事務等の不適正処理 | 職務の怠慢若しくは注意の欠如によって適切な事務処理を行わず、又は意図的に不適正な事務処理を行い、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合 | ● | ● | |||
(6) 職場内秩序を乱す行為 | ア 他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱した場合 | ● | ● | |||
イ 他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱した場合 | ● | ● | ||||
(7) 虚偽報告 | 事実をねつ造して虚偽の報告を行った場合 | ● | ● | |||
(8) 違法な職員団体活動 | ア 地方公務員法第37条第1項前段の規定に違反して同盟罷業、怠業その他の争議行為をなし、又は公務の活動能率を低下させる怠業的行為をした場合 | ● | ● | |||
イ 地方公務員法第37条第1項後段の規定に違反して同項前段に規定する違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおった場合 | ● | ● | ||||
(9) 秘密漏えい | ア 職務上知ることのできた秘密を故意に漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合 | ● | ● | |||
(自己の不正な利益を図る目的で秘密を漏らした場合) | ● | |||||
イ 具体的に命令され、又は注意喚起された情報セキュリティ対策を怠ったことにより、職務上の秘密が漏えいし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合 | ● | ● | ● | |||
(10) 政治的目的を有する文書の配布 | 政治的目的を有する文書を配付した場合 | ● | ||||
(11) 兼業の承認等を得る手続のけ怠 | 営利企業の役員等の職を兼ね、若しくは自ら営利企業を営むことの承認を得る手続又は報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員等を兼ね、その他事業若しくは事務に従事することの許可を得る手続を怠り、これらの兼業を行った場合 | ● | ● | |||
(12) 入札談合等に関与する行為 | 村が入札等により行う契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合を唆すこと、事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札等の公正を害すべき行為を行った場合 | ● | ● | |||
(13) 個人の秘密情報の目的外収集 | その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集した場合 | ● | ● | |||
(14) 公文書の不適正な取扱い | ア 公文書を偽造し、若しくは変造し、若しくは虚偽の公文書を作成し、又は公文書を毀棄した場合 | ● | ● | |||
イ 決裁文書を改ざんした場合 | ● | ● | ||||
ウ 公文書を改ざんし、紛失し、又は誤って廃棄し、その他不適正に取り扱ったことにより、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合 | ● | ● | ● | |||
(15) セクシャル・ハラスメント(処分を行うに際しては、具体的な行為の態様、悪質性等も情状として考慮の上判断するものとする) | ア 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした場合 | ● | ● | |||
イ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した場合 | ● | ● | ||||
(わいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患した場合) | ● | ● | ||||
ウ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った場合 | ● | ● | ||||
(16) パワー・ハラスメント(処分を行うに際しては、具体的な行為の態様、悪質性等も情状として考慮の上判断するものとする) | ア パワー・ハラスメント(人事院規則10―16(パワー・ハラスメントの防止等)第2条に規定するパワー・ハラスメントをいう。以下同じ。)を行ったことにより、相手に著しい精神的又は身体的な苦痛を与えた場合 | ● | ● | ● | ||
イ パワー・ハラスメントを行ったことについて指導、注意等を受けたにもかかわらず、パワー・ハラスメントを繰り返した場合 | ● | ● | ||||
ウ パワー・ハラスメントを行ったことにより、相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させた場合 | ● | ● | ● | |||
(17) その他ハラスメント(処分を行うに際しては、具体的な行為の態様、悪質性等も情状として考慮の上判断するものとする) | ア その他ハラスメントを行ったことにより、相手に著しい精神的又は身体的な苦痛を与えた場合 | ● | ● | ● | ||
イ その他ハラスメントを行ったことについて指導、注意等を受けたにもかかわらず、その他ハラスメントを繰り返した場合 | ● | ● | ||||
ウ その他ハラスメントを行ったことにより、相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させた場合 | ● | ● | ● | |||
公金公用物等取扱い関係 | (1) 横領 | 公金又は公用物を横領した場合 | ● | |||
(2) 窃取 | 公金又は公用物を窃取した場合 | ● | ||||
(3) 詐取 | 人を欺いて公金又は公用物を交付させた場合 | ● | ||||
(4) 紛失 | 公金又は公用物を紛失した場合 | ● | ||||
(5) 盗難 | 重大な過失により公金又は公用物の盗難に遭った場合 | ● | ||||
(6) 公用物損壊 | 故意に職場において公用物を損壊した場合 | ● | ● | |||
(7) 失火 | 過失により職場において公用物の出火を引き起こした場合 | ● | ||||
(8) 諸給与の違法支払・不適正受給 | 故意に法令に違反して諸給与を不正に支給した場合及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した場合 | ● | ● | |||
(9) 公金公用物処理不適正 | 自己保管中の公金の流用等公金又は公用物の不適正な処理をした場合 | ● | ● | |||
(10) コンピュータの不適正使用 | 職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせた場合 | ● | ● | |||
公務外非行関係 | (1) 放火 | 放火をした場合 | ● | |||
(2) 殺人 | 人を殺した場合 | ● | ||||
(3) 傷害 | 人の身体を傷害した場合 | ● | ● | |||
(4) 暴行・けんか | 暴行を加え、又はけんかをした職員が人を傷害するに至らなかった場合 | ● | ● | |||
(5) 器物損壊 | 故意に他人の物を損壊した場合 | ● | ● | |||
(6) 横領 | ア 自己の占有する他人の物を横領した場合 | ● | ● | |||
イ 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した場合 | ● | ● | ||||
(7) 窃盗・強盗 | ア 他人の財物を窃取した場合 | ● | ● | |||
イ 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合 | ● | |||||
(8) 詐欺・恐喝 | 人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた場合 | ● | ● | |||
(9) 賭博 | ア 賭博をした場合 | ● | ● | |||
イ 常習として賭博をした場合 | ● | |||||
(10) 麻薬等の所持等 | 麻薬、大麻、あへん、覚醒剤、危険ドラッグ等の所持、使用、譲渡等をした場合 | ● | ||||
(11) 酩酊による粗野な言動等 | 酩酊して、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした場合 | ● | ● | |||
(12) 淫行 | 18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした場合 | ● | ● | |||
(13) わいせつ行為 | 不同意わいせつ、痴漢、盗撮、のぞき等のわいせつ行為をした場合 | ● | ● | ● | ||
(14) ストーカー行為 | つきまとい等のストーカー行為をした場合 | ● | ● | ● | ||
(15) その他全体の奉仕者たるにふさわしくない非行 | 全体の奉仕者としてふさわしくない非行があったと認められた場合 | ● | ● | |||
監督責任関係 | (1) 指導監督不適正 | 部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者としての指導監督に適正を欠いていた場合 | ● | ● | ||
(2) 非行の隠ぺい、黙認 | 部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した場合 | ● | ● |
別表第2(第2条第2項第2号関係)
道路交通法違反に係る職員の懲戒処分等の基準
事故等の区分 違反行為の区分 | 人身事故 | 物損事故 | 自損事故・その他 | ||||||
死亡等事故 | 重傷事故 | 軽傷事故 | |||||||
重過失 | 双方過失 | 重過失 | 双方過失 | 重過失 | 双方過失 | 重過失 | 双方過失 | ||
酒酔い運転又は車両の提供者・麻薬等服用運転・共同危険行為等禁止違反 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 |
酒酔い運転同乗者又は酒類の提供者 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 停職6月 | 停職3月 | 停職1月 |
酒気帯び運転又は車両の提供者 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 停職6月 | 停職3月 | 停職1月 |
酒気帯び運転同乗者又は酒類の提供者 | 免職 | 免職 | 停職6月 | 停職3月 | 減給6月 | 減給3月 | 減給1月 | 減給1月 | 戒告 |
無免許運転 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 |
過労運転等・無車検運行等・無保険運行 | 免職 | 停職6月 | 停職3月 | 減給6月 | 減給3月 | 減給1月 | 減給1月 | 戒告 | 戒告 |
速度超過(50km以上) | 免職 | 免職 | 免職 | 停職6月 | 停職6月 | 停職3月 | 停職3月 | 停職1月 | 減給6月 |
速度超過(30km以上50km未満) | 停職6月 | 停職3月 | 停職3月 | 停職1月 | 停職1月 | 減給3月 | 減給3月 | 減給1月 | 戒告 |
上記以外の違反 | 停職1月 | 減給3月 | 減給3月 | 減給1月 | 減給1月 | 戒告 | |||
ひき逃げ | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | |||
あて逃げ | 1段階上の処分 |
用語の意味
1 「死亡等事故」とは、他人を死亡又は再起不能の状態にいたらしめた事故をいう。
2 「重傷事故」とは、他人に負傷を与え、その治療に要する期間(医師の診断によるもの)が30日以上である事故をいう。
3 「軽傷事故」とは、他人に負傷を与え、その治療に要する期間(医師の診断によるもの)が30日未満である事故をいう。
4 「物損事故」とは、他人の物を損壊させるに至った事故をいう。
5 「自損事故」とは、違反行為をした者自身が負傷するに至った事故をいう。
6 「その他」とは、事故を生じない法令違反などをいう。
7 「重過失」とは、職員の過失割合が、おおむね8割以上ある場合をいう。
8 「双方過失」とは、職員の過失割合が、おおむね3割から7割ある場合をいう。
9 「酒酔い運転」とは、飲酒量にかかわらず、酩酊状態で運転する行為をいう。
10 「車両の提供者」とは、酒気を帯びていて飲酒運転をするおそれのある者に対して、車両を提供した者をいう。
11 「同乗者」とは、ドライバーが酒気を帯びていることを知りながら、同乗した者をいう。
12 「酒類の提供者」とは、飲酒運転のおそれのある者に対して、酒類を提供した者をいう。
13 「酒気帯び運転」とは、体内のアルコール濃度が呼気1リットル中0.15mg以上をいう。
14 「ひき逃げ」とは、死傷事故の場合の救護等措置義務違反をいう。
15 「あて逃げ」とは、物損事故の場合の危険防止等措置義務違反をいう。