○大玉村職員のハラスメント防止に関する規程

令和5年3月29日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、人事行政の公正の確保、職員の利益の保護及び職員の能率の発揮を目的として、ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントが生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ハラスメント セクシュアル・ハラスメント、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント、パワー・ハラスメント等の総称をいう。

(2) セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動をいう。

(3) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職場における職員に対する妊娠、出産、育児休業・介護休暇等の制度等の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されることをいう。

(4) パワー・ハラスメント 職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなるようなものをいう。

(5) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのため職員の勤務環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。

(任命権者の責務)

第3条 任命権者は、職員がその能率を充分に発揮できるような勤務環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。

2 任命権者は、ハラスメントに関する苦情の申出、当該苦情等に係る調査への協力その他ハラスメントに対する職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないようにしなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、ハラスメントをしてはならない。

2 職員を監督する地位にある者は、良好な勤務環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等によりハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合は、迅速かつ適切に対処しなければならない。

(苦情相談窓口の設置)

第5条 ハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)が職員からなされた場合に対応するため、次により苦情相談窓口(以下「窓口」という。)を設置する。

(1) 窓口は、総務部総務課とする。

(2) 窓口の開設時間は、月曜日から金曜日まで(閉庁日を除く。)の執務時間中とする。

2 窓口においては、ハラスメントによる直接の被害者だけでなく、他の職員から苦情相談が寄せられた場合においても、これに対応するものとする。

3 苦情相談に対応した窓口の職員は、相談整理簿(別記様式)により、その内容を記録するものとする。

4 窓口の職員は、ハラスメントが生じている場合だけでなく、ハラスメントを未然に防止する観点から、その発生のおそれがある場合又はハラスメントに該当するか否か微妙な事案についても、苦情相談として受け付けるものとする。

(苦情相談の処理)

第6条 前条の規定により窓口に苦情相談があった場合は、総務部総務課において速やかに次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 複数の職員により、事実関係の調査及び確認を行うこと。

(2) 事案の内容又は状況から判断し、必要と認めるときは、次条に規定する苦情処理委員会にその処理を依頼すること。

(苦情処理委員会の設置)

第7条 ハラスメントに関する苦情相談に対し、適切かつ効果的に対応するため、苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、ハラスメントに関する苦情相談のうち前条の規定によりその処理を依頼された事案について事実関係を調査し、その対応措置を審議し、必要な指導助言を行うものとする。

3 委員長には副村長を、副委員長には教育長をあて、委員は総務部長、住民福祉部長、産業建設部長及び教育部長をもってあてる。

4 委員長は会務を総括し、委員会を代表する。

5 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

6 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(窓口職員の留意すべき事項)

第8条 苦情相談の処理にあたっては、別に定める指針に従い処理するものとする。

(プライバシーの保護)

第9条 ハラスメントに関する苦情相談の処理を担当する職員及び委員は、関係者のプライバシーの保護及び秘密の保護を徹底し、関係者が不利益な取扱いを受けないように留意しなければならない。

(対応措置)

第10条 窓口の職員又は委員会による事実関係の調査の結果、ハラスメントの事実が確認された場合は、懲戒処分に付されることがある。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、ハラスメントに関し必要な事項は、村長が別に定める。

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

2 職場におけるセクシャル・ハラスメントの防止に関する要綱(平成11年訓令第12号)は、廃止する。

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大玉村職員のハラスメント防止に関する規程

令和5年3月29日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)