○大玉村人工内耳体外装置等購入費助成金交付要綱
令和5年6月20日
告示第99号
(目的)
第1条 この要綱は、人工内耳を装用する障がい者及び障がい児(以下「人工内耳装用者」という。)に対し、人工内耳体外装置、人工内耳用充電器、充電池、空気亜鉛電池及び乾電池(以下「体外装置等」という。)の購入費用を助成し、人工内耳装用者の日常生活の利便と経済的な負担軽減を図り、もって福祉の増進に資するために、大玉村人工内耳体外装置等助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者及び助成の制限)
第2条 助成対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本村の住民基本台帳に記録されている者(対象者が18歳未満の者である場合は、その保護者が本村の住民基本台帳に記録されている者であること。)
(2) 聴覚障害により身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者であること。
(3) 助成金を申請する時点において、現に人工内耳を装用している者であること。
(4) 村税等を滞納していない世帯に属する者であること。
(1) 医療保険による給付の対象となるとき。
(2) この要綱により既に受けた体外装置等の購入に係る費用の助成決定日から起算して1年を経過していないとき。
(助成の額等)
第3条 助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)、及び助成の額(以下「助成額」という。)及び助成限度額は、別表のとおりとする。
(助成の申請)
第4条 体外装置等の購入費用の助成を受けようとする者は、大玉村人工内耳体外装置等購入費助成金交付申請書(様式第1号)と、次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 身体障害者手帳の写し
(2) 体外装置等の費用が明記された領収書
(3) 人工内耳装用者カードの写し
(4) 人工内耳埋込術を受けたことを証する書類
(5) その他村長が必要と認める書類
(支払方法)
第6条 村長は、助成を決定したときは、申請者が指定した預金口座に助成金を振り込むものとする。
(助成金の返還)
第7条 村長は、申請者が虚偽又は不正による助成を受けたときは、すでに助成した額の全額又は一部を返還させることができる。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年告示第110号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
助成対象経費 | 助成額上限 | |
人工内耳用体外装置の購入費用 | 保険適用以外で購入に要した額 | 購入費用の1/2の額まで |
人工内耳用専用充電器 | 購入に要した額 | 年額26,000円 |
人工内耳用専用充電池 | 購入に要した額 | 年額18,000円 |
※両側装用の場合は、年額36,000円 | ||
人工内耳用電池(空気亜鉛電池等)購入費用 | 購入に要した額 | 年額4,000円 |
※両側装用の場合は、年額8,000円 |