○大玉村議会オンライン会議運営要綱
令和5年6月20日
議会告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、大玉村議会委員会条例(平成8年条例第1号。以下「委員会条例」という。)第12条の2第1項及び大玉村議会会議規則(平成8年議会規則第1号。以下「会議規則」という。)第65条の2に規定するオンライン会議の開催方法、表決の方法その他必要な事項を定めるものとする。
(基本原則)
第2条 委員長は、オンライン会議の開催に当たっては、情報セキュリティ対策を適切に講じるとともに、議事の公開の要請への配慮、委員の本人確認及び自由な意思表明の確保に十分配慮しなければならない。
(オンライン会議への出席等)
第3条 委員会条例第12条の2第1項の規定によりオンライン会議の出席を希望する委員は、委員会開催日の前日(当該前日が大玉村の休日を定める条例(平成元年条例第23号)第1条第1項に規定する大玉村の休日(以下「休日」という。)に当たるときはその前日)の正午までに、委員会へのオンライン出席申出書(様式第1号)により委員長に申し出なければならない。ただし、当該申出の締切期限以後に委員会の開催が決定した場合は、この限りでない。
2 委員会条例第12条の2第2項の規定による許可は、委員会へのオンライン出席許可書(様式第2号)により行う。
(委員長の参集)
第4条 オンライン会議を開催する場合は、委員長は、円滑な議事運営を確保する観点から、原則、委員会室に参集するものとする。
(本人確認)
第5条 委員長は、オンライン会議を開会する直前に、委員会条例第12条の2第2項の規定に基づき、オンライン会議による出席の許可を得た委員(以下「オンライン委員」という。)が本人であるかを確認しなければならない。
(開催宣告等)
第6条 委員長は、オンライン会議の冒頭において、オンライン委員の氏名及び当該委員会が定足数を満たしている旨を宣告するものとする。
2 オンライン会議開催中に、通信環境の悪化等により、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に確認しながら通話することが困難となったオンライン委員は、途中退席したものとみなす。
3 前項の規定によりオンライン委員が途中退席したとみなされたことにより当該委員会の定足数を満たさなくなった場合は、委員長は、当該委員会を休憩し、途中退席したとみなされたオンライン委員に対し、オンラインの復旧を促すものとする。
(オンライン会議における表決の方法等)
第7条 委員長は、表決に付する問題の宣告の後、オンライン委員に対し、その可否を確認し、その後、委員会の開催場所にいる委員の可否を挙手により確認し、オンライン委員の可否と合算して多少を認定する。
2 会議規則第87条の規定により簡易表決を行う場合は、委員長は問題について異議の有無を諮る。
3 オンライン会議開催時の委員会における選挙は、指名推選の方法で行う場合のみ行うことができる。
(委員長の責務)
第8条 委員長は、オンライン委員の質疑等の発言の際、通信環境の悪化等により質疑等が始められないとき又は続行できない状態となったときは、他の委員に質疑等を行わせることとし、その後、オンライン委員の通信環境が改善されたときは、オンライン委員に改めて質疑等を行わせるなど適宜対処する。
(オンライン委員の責務)
第9条 オンライン委員は、自身で通信環境を良好に保ち、常に映像と音声の送受信により委員会への参加に支障のないようにするとともに、委員会に関係しない映像や音声が入り込まないように努めなければならない。
2 オンライン委員は、委員会開会予定時刻の30分前までに、議会事務局との間で通信環境を確認するものとする。
(委員会での配付資料)
第10条 オンライン委員がオンライン会議において、資料を配付しようとするときは、委員会開催日の前日(休日に当たるときはその前日)の正午までに議会事務局にその資料を提出しなければならない。ただし、資料配付の可否については、委員会に諮ったうえで、決定する。
(会議録)
第11条 オンライン会議の会議録の作成に当たっては、オンライン委員の氏名の記載の下に「オンライン」と付記するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、オンライン会議の運営に関し疑義が生じた場合は、委員会において決定する。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。