○大玉村住民税に係る過誤納返還金支払要綱
令和5年6月26日
告示第111号
(目的)
第1条 この要綱は、住民税に係る過誤納金のうち地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第17条の5及び第18条の3の規定により還付不能となる税相当額(以下「還付不能金」という。)及びこれに係る利息に相当する額(以下併せて「返還金」という。)を支払うことにより、納税者の不利益を補てんし、もって税負担の公平と税務行政に対する信頼の確保を図ることを目的とする。
(支出の根拠)
第2条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき支出する。
(返還金の支払対象者)
第3条 返還金を受けることができる者(以下「返還対象者」という。)は、次の各号の一に該当する者とする。
(1) 村長が調査等により、還付不能金があると認める者
(2) 納税者(相続人等を含む。)から申し出があり、調査の結果、還付不能金があると認めた者
(返還金の算定及び範囲)
第4条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 還付不能金
(2) 前号の還付不能金に係る利息に相当する額
2 前項第1号の還付不能金は、住民税課税状況等を基にその額を算定するものとし、住民税課税状況等の保存年限の範囲内とする。ただし、納税者等が所持する領収書等によって当該還付不能金の算定ができるものについては、これを還付不能金の範囲に加えることができる。
3 第1項第2号の額は、還付不能金の納付があった日の翌日から、返還金の支出を決定した日までの期間の日数に応じ、当該還付不能金に法第17条の4及び同附則第3条の2の規定を準用した割合を乗じて算出した額とする。ただし、納付があった日の確認が困難な場合においては、納期の末日に納付されたものとみなして算出する。
4 第1項の返還金を算定する場合の端数計算については、法第20条の4の2の規定を準用する。
(返還金の支払通知)
第5条 村長は、返還金の支払いを決定したときは、住民税過誤納返還金通知書(様式第1号)により、返還対象者に通知するものとする。
(返還金の支払)
第6条 村長は、前条の規定により通知したときは、速やかに返還金を返還対象者に支払うものとする。
(未納の徴収金がある場合の取扱い)
第7条 村長は、前条の規定により返還金を支払う場合において、返還対象者に納入すべき未納の徴収金(村税及びその延滞金等)があるときは、返還対象者の同意を得て、返還金を未納の徴収金に充当することができるものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年6月1日から適用する。