○大玉村造血幹細胞移植その他の理由による予防接種再接種費用の助成に関する要綱
令和5年7月5日
告示第116号
(趣旨)
第1条 この要綱は、村民の経済的負担の軽減を図るとともに、造血幹細胞移植その他の理由により既に予防接種によって得ていた免疫を消失又は減退した者に対し、疾病の発生及びまん延を予防するため、任意で再度実施する当該予防接種に要する費用の助成を行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象予防接種)
第2条 助成の対象となる予防接種(以下「対象予防接種」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす予防接種とする。
(1) 令和5年4月1日以後に受ける予防接種であること。
(2) 予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定による予防接種であって同法第2条第2項に規定するA類疾病(結核を除く。)に係るもの及びおたふくかぜの予防接種であること。
(3) 予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)及び大玉村法定外予防接種費用助成事業実施要綱(平成22年告示第54号)に定める実施方法による予防接種であること。
2 前項の規定にかかわらず、村長が特に必要があると認めるときは、対象予防接種とすることができる。
(助成対象者)
第3条 予防接種の費用助成の対象者は、次に掲げる要件を全て満たす者又はその保護者(現に再接種を受ける者を養育している親権者又は再接種を受ける者の後見人をいう。)とする。
(1) 対象予防接種を受ける日において村内に住所を有する20歳未満の者であること。
(2) 造血幹細胞移植その他の理由により、既に受けた予防接種によって得ていた免疫を消失又は減退したと医師に診断されていること。
2 前項の規定にかかわらず、村長が特に必要があると認めるときは、助成の対象者とすることができる。
(助成金の額)
第4条 対象予防接種に要する費用に対する助成金(以下「助成金」という。)の額は、予算の範囲内で、対象予防接種に係る費用(次条第1項第1号の意見書に係る費用、抗体検査に係る費用並びに予防接種に要した交通費及び宿泊費は除く。)の額(対象予防接種を受けた日において本村が予防接種を行う医療関係機関と委託契約している予防接種の委託単価の額を超えるときは、当該委託単価の額)とする。
(認定申請等)
第5条 助成金の交付を受けようとする対象者又は保護者は、対象者が対象予防接種を受ける前に、造血幹細胞移植その他の理由による再接種費用助成認定申請書(第1号様式)のほか、次に掲げる書類を添えて村長に申請し、助成の適用の認定を受けるものとする。
(1) 対象予防接種を行う医師が記した造血幹細胞移植その他の理由による再接種に関する意見書(第2号様式)
(2) 母子健康手帳又は造血幹細胞移植等が生じる前の予防接種の履歴が確認できる書類
(3) 申請者が保護者の場合にあっては、対象者と保護者の関係を確認できる書類
(1) 医療機関の発行する領収書(対象予防接種の種類が記載されたもの)
(2) 対象予防接種の接種記録が確認できる母子健康手帳、予防接種予診票又は予防接種済証の写し
2 前項の規定による申請は、対象予防接種費用を支払った日の翌日から起算して1年以内に行うものとする。
(助成金の交付)
第8条 村長は、前条の規定による請求があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、助成金を交付するものとする。
2 助成金の交付は、申請者から指定された金融機関の口座に振り込むことにより行うものとする。
(助成金の返還)
第9条 村長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者に対し、その助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(健康被害の救済)
第10条 予防接種による健康被害の救済については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)の規定によるものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。