○大玉村産米ブランド化推進委員会設置要綱
令和5年7月11日
告示第117号
(設置の目的)
第1条 大玉村産米のブランド化の推進に向け、大玉村産米ブランド化推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、事業実施に向け、次の各号に掲げる事項について検討する。
(1) 大玉村産米のブランド力向上に関すること
(2) 大玉村産米の良食味化に関すること
(3) ブランド化の象徴として販売するブランド米の基準と販路に関すること
(4) その他必要と認められること
(組織)
第3条 委員会は、委員15名以内で組織する。
2 委員は、識見を有する者及び村内の水稲生産者から村長が委嘱する。
3 委員会に委員長1名、副委員長1名を置き、委員の互選により定める。
4 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。
5 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は委嘱の日から当該年度末までとし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
(報償)
第5条 委員の報償は、予算の定めるところによる。
(会議)
第6条 会議は委員長が招集する。ただし、新たに組織された委員会の最初に開かれる会議については、村長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
4 委員長が特に必要と認めたときは、任命を受けた委員による小委員会を開催し、任命を受けた委員は会議に必要な案件の検討や視察調査等にあたる。
(意見の聴取)
第7条 委員長は、必要と認めたときは、委員会に委員以外の関係者を出席させ意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、産業建設部産業課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長がこれを定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 大玉村産米ブランド化推進準備委員会設置要綱(令和元年告示第69号)は、廃止する。