○大玉村チャイルドシート貸出事業実施要綱

令和5年7月10日

告示第121号

(目的)

第1条 この要綱は、乳幼児を持つ保護者に対し、村がチャイルドシートを貸出すことにより、自動車乗車中の乳幼児の安全確保に資するとともに、広く交通安全意識の高揚を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の定義は次の各号に定めるものとする。

(1) 乳幼児 6歳未満の幼児をいう。

(2) 保護者 乳幼児の父母又は父母に代わり乳幼児を養育する者をいう。

(3) チャイルドシート等 自動車に乳幼児を乗車させる際、座席ベルトに代わる機能を果たすため座席に用いる補助用具又は装置(チャイルドシート(幼児用)及びジュニアシート(学童用))をいう。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、次の要件を満たす者とする。ただし、村長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 本村が備える住民基本台帳に記録されている者。

(2) 乳幼児の保護者であって、自動車の運転資格を有する者。

(貸出期間)

第4条 チャイルドシート等の貸出期間は12か月間とする。ただし、最大で対象乳幼児が満6歳に達する日まで期間を延長することができる。

2 前項ただし書の規定により延長を希望する場合は、貸出期間満了日までにその旨を役場担当課まで連絡しなければならない。

(貸出の台数)

第5条 チャイルドシート等の貸出し台数は、乳幼児1人につき1台とする。ただし、村が保有する台数の範囲内に限るものとし、保有台数を超えて申請があった場合は、返却を待って貸出すものとする。

(貸出の条件)

第6条 チャイルドシート等の貸出しを希望する者は、次の各号に掲げる条件を遵守しなければならない。

(1) 乳幼児を乗車させて運転するときは、必ずチャイルドシート等を装着し、当該乳幼児の安全を確保すること。

(2) エアバックの装備されている座席には使用しないこと。

(3) チャイルドシート等に故障等が発生した場合は、直ちに使用を中止し、届け出ること。

(4) チャイルドシート等を転貸し、又は目的外に使用しないこと。

(5) 洗浄して返却すること。

(貸出の申請)

第7条 チャイルドシート等の貸出しを希望する者(以下「申請者」という。)は、チャイルドシート貸出申請書(第1号様式)を村長に提出しなければならない。

(貸出の決定)

第8条 村長は、前条の申請があったときは、その内容を審査して貸出しの可否を決定し、申請者にチャイルドシート貸出決定通知書(第2号様式)により通知するものとする。

(借用書)

第9条 前条の規定により貸出しの決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、チャイルドシート借用書(第3号様式)を村長に提出しなければならない。

(利用者の義務)

第10条 利用者は、チャイルドシート等の取扱説明書を遵守し、善良な管理のもとに使用しなければならない。

2 利用者は、貸出期間中にチャイルドシート等に破損等が生じた場合には、チャイルドシート破損等報告書(第4号様式)を村長に提出し、その破損したチャイルドシート等を返却しなければならない。

(費用負担等)

第11条 チャイルドシート等の貸出しは、無償とする。ただし、貸出期間中のチャイルドシート等の管理及び返却時の洗浄に要する費用は利用者の負担とする。

(貸出の取消)

第12条 村長は、利用者が第6条に規定する貸出条件に違反したときは、貸出しの決定を取消し、チャイルドシート貸出取消通知書(第5号様式)により利用者に通知するものとする。

(返却)

第13条 利用者は、次の各号の一に該当するときは、速やかに村長にチャイルドシート等を返却するとともに、チャイルドシート返却届(第6号様式)を提出しなければならない。

2 第3条各号の要件を満たさなくなったとき。

3 第4条の貸出期間を満了したとき。

4 利用者は、貸出しされたチャイルドシート等を紛失等止むを得ない事由により返却できなくなった場合は、チャイルドシート紛失届(第7号様式)を村長に提出しなければならない。

(事故責任)

第14条 利用者がチャイルドシート等の使用中に起こした事故等については、村は責任を負わないものとする。

(台帳の整備)

第15条 村はチャイルドシート等の貸出状況を明らかにするため、チャイルドシート管理台帳(第8号様式)を整備するものとする。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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大玉村チャイルドシート貸出事業実施要綱

令和5年7月10日 告示第121号

(令和5年7月10日施行)