○大玉村低所得の妊婦に対する初回産科受診料助成金交付要綱
令和5年10月5日
告示第147号
(目的)
第1条 この要綱は、妊娠判定を受ける低所得の妊婦に対し、初回の産科受診料を助成することにより、妊婦の早期の産科受診を促すとともに、伴走型相談支援につなげ母体及び胎児の健康の保持増進に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 本事業の対象者は、妊娠判定のため産科を受診する日及び申請日において、村内に住所を有する者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 妊婦本人及び本人と扶養義務関係にある同一世帯に属する者(別世帯であって、本人と生計を一にする場合を含む。)の当該年度の村民税(当該年度の村民税が確定していない場合は、前年度の村民税)が非課税である者又はこれと同等の所得水準であると認められる者
(2) 妊婦の属する世帯構成員の村民税課税状況について村が調査すること、及び妊婦健診受診医療機関等の関係機関と村が必要に応じて支援に必要な情報(妊婦健康診査の受診状況や家庭の状況を含む)を共有することに同意する者
2 前項の規定に掲げる者のほか、村長が特に必要と認める者を対象者とすることができる。
(助成の対象となる経費)
第3条 助成の対象となる経費は、産科医療機関において実施する初回の妊娠の判定に要する費用とする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、前条に規定する妊娠判定に要した額とし、1回につき10,000円を上限とする。
(助成の申請)
第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は原則として受診した日の属する年度内に大玉村初回産科受診料助成申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 妊娠判定に要した受診費用が分かる医療機関が発行する領収書及び明細書(氏名、診療年月日、医療機関名等が記載されたもの)
(2) 1月1日時点で、大玉村以外に住民登録があった者については、課税状況が確認できる証明書
(3) その他村長が必要と認める書類
(助成金の決定等)
第6条 村長は、前条に規定する申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、助成の適否を決定するものとする。
(助成金の返還)
第7条 村長は、虚偽その他の不正手段により助成を受けた者に対して、助成した額の全部又は一部の返還を命じることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、助成金の支給に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。