○大玉村地域福祉推進協議会設置要綱

令和6年1月18日

告示第7号

(設置目的)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条に基づく、大玉村地域福祉計画(以下「計画」という。)の策定及び取組の評価等により、地域福祉に関する施策を効果的かつ円滑に行い、地域福祉の推進を図るため、大玉村地域福祉推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会の所掌事務は、次に掲げるものとする。

(1) 計画策定に関すること。

(2) 計画の進捗状況の管理及び評価に関すること。

(3) 総合的な地域福祉の推進に関すること。

(4) その他目的達成に必要と認められる事項。

(協議会の組織)

第3条 協議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 福祉団体、福祉活動に関係する者

(3) 地域協議会に所属する者

(4) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認めた者

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 協議会は、必要に応じて会長が招集し、会長が会議の議長となる。ただし、最初に開催する協議会は、村長が招集する。

2 協議会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

3 会長が必要と認めるときは、関係者に資料の提出又は、関係者の出席を求めその説明若しくは意見を聞くことができる。

(秘密の保持)

第7条 協議会の委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(報償)

第8条 委員には、村の予算の範囲内で報償費を支給する。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、福祉課において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 本要綱制定後の委員の最初の任期は、令和8年3月31日までとする。

(令和7年告示第113号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

大玉村地域福祉推進協議会設置要綱

令和6年1月18日 告示第7号

(令和7年4月1日施行)