○大玉村地域福祉推進協議会設置要綱
令和6年1月18日
告示第7号
(設置目的)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条に基づく、大玉村地域福祉計画(以下「計画」という。)の策定及び取組の評価等により、地域福祉に関する施策を効果的かつ円滑に行い、地域福祉の推進を図るため、大玉村地域福祉推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会の所掌事務は、次に掲げるものとする。
(1) 計画策定に関すること。
(2) 計画の進捗状況の管理及び評価に関すること。
(3) 総合的な地域福祉の推進に関すること。
(4) その他目的達成に必要と認められる事項。
(協議会の組織)
第3条 協議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 福祉団体、福祉活動に関係する者
(3) 地域協議会に所属する者
(4) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認めた者
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 協議会は、必要に応じて会長が招集し、会長が会議の議長となる。ただし、最初に開催する協議会は、村長が招集する。
2 協議会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
3 会長が必要と認めるときは、関係者に資料の提出又は、関係者の出席を求めその説明若しくは意見を聞くことができる。
(秘密の保持)
第7条 協議会の委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(報償)
第8条 委員には、村の予算の範囲内で報償費を支給する。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、福祉課において処理する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(委員の任期の特例)
2 本要綱制定後の委員の最初の任期は、令和8年3月31日までとする。
附則(令和7年告示第113号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。