○平成23年東日本大震災による災害被災者に対する介護保険料の減免に関する事務取扱要綱

令和6年3月7日

告示第27号

平成23年東日本大震災による災害被災者に対する介護保険料の減免に関する事務取扱要綱(平成25年告示第47号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 大玉村介護保険条例(平成12年条例第2号。以下「条例」という。)第8条の規定により、平成23年東日本大震災(以下「災害」という。)による被災者に対し課する介護保険料の軽減又は免除(以下「減免」という。)については、この要綱の定めるところによる。

(減免の対象者)

第2条 減免の対象とする第1号被保険者は、平成23年3月11日に特定被災区域(災害に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第2条第3項に規定する特定被災区域をいう。以下同じ。)内の市町村に住所を有しており災害により被災した第1号被保険者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 平成27年に指定が解除された、旧避難指示解除準備区域(原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第20条第2項の規定による原子力災害対策本部長の指示の対象とされていた区域をいう。以下同じ。)に居住していた者(現に当該区域に住所を有している者を含む。)ただし、上位所得層は除く。

(2) 平成28年に指定が解除された、旧避難指示解除準備区域及び旧居住制限区域(原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定による原子力災害対策本部長の指示の対象とされていた区域をいう。以下同じ。)に居住していた者(現に当該区域に住所を有している者を含む。)ただし、上位所得層は除く。

(3) 平成29年に指定が解除された、旧避難指示解除準備区域及び旧居住制限区域に居住していた者(現に当該区域に住所を有している者を含む。)ただし、上位所得層は除く。

(4) 旧避難指示解除準備区域及び旧居住制限区域のうち平成31年4月以降に指定が解除された区域に居住していた者(現に当該区域に住所を有している者を含む。)ただし、上位所得層は除く。

(5) 帰還困難区域(原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定により平成25年までに指定され、令和6年4月1日までに指定が解除されていない区域をいう。以下同じ。)に居住していた者(現に当該区域に住所を有している者を含む。)

(6) 旧帰還困難区域(帰還困難区域のうち、令和6年4月1日までに指定が解除された区域をいう。以下同じ。)のうち、特定復興再生拠点区域(福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第17条の2の規定により内閣総理大臣より計画の認定を受け、復興再生計画を進める区域のうち令和6年4月1日までに指定が解除されていない区域をいう。以下同じ。)に居住していた者(現に当該区域に住所を有している者を含む。)

(7) 旧帰還困難区域のうち、旧特定復興再生拠点区域(特定復興再生拠点区域のうち令和6年4月1日までに指定が解除された区域をいう。)に居住していた者(現に当該区域に住所を有している者を含む。)

(8) 旧帰還困難区域のうち、特定帰還居住区域(福島復興再生特別措置法第17条の9の規定により内閣総理大臣より計画の認定を受け、復興再生計画を進める区域で令和6年4月1日までに指定が解除されていない区域をいう。)に居住していた者(現に当該区域に住所を有している者を含む。)

(9) 前各号に規定する者に準ずるものとして村長が認める者。

(減免の対象とする第1号保険料)

第3条 減免の対象とする第1号保険料は、令和4年度分から令和6年度分とする。ただし、次の各号に該当する場合は、それぞれに定める期間の月割算定額に相当する第1号保険料とする。

(1) 前条第1号から第9号までに該当する者の始期は、それぞれの指示のあった日又は特定避難勧奨地点として特定した旨の通知があった日の属する月とする。

(2) 前条第1号から第9号までに該当する者の終期については、令和7年3月31日までとする。

(3) 前条第7号(令和5年4月2日以降の令和5年度中に指定が解除された者に限る。)に該当する者のうち、上位所得層に該当する者の終期については、令和6年度9月分までの月割算定額に相当する第1号保険料の納期の末日までとする。

(減免の対象とする割合)

第4条 減免の額は、第1号保険料額にそれぞれ次の各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 第2条第1号に該当する場合 2分の1

(2) 第2条第2号に該当する場合 全部

(3) 第2条第3号に該当する場合 全部

(4) 第2条第4号に該当する場合 全部

(5) 第2条第5号に該当する場合 全部

(6) 第2条第6号に該当する場合 全部

(7) 第2条第7号に該当する場合 全部

(8) 第2条第8号に該当する場合 全部

(9) 第2条第9号に該当する場合 村長が認める割合

(減免の申請)

第5条 この要綱の規定によって介護保険料の減免を受けようとする者は、別に定める様式により、減免を受けようとする事由を記載した申請書を村長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、村長は介護保険料を減免すべき事由があることが明らかであると 認められるときは、前項の規定による申請を待たないで、職権により減免をすることができる。

(減免の取り消し)

第6条 村長は、減免の決定を受けた者が次の各号に該当した場合は、直ちに当該減免を取り消し、当該減免に係る介護保険料を納付させることができる。

(1) 虚偽の申請、その他不正行為により減免を受けたことが認められるとき。

(2) 減免を受けた被保険者等の資力その他の事情が変化したことにより、減免が不適当であると認められるとき。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年告示第76号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

平成23年東日本大震災による災害被災者に対する介護保険料の減免に関する事務取扱要綱

令和6年3月7日 告示第27号

(令和6年4月22日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
令和6年3月7日 告示第27号
令和6年4月22日 告示第76号