○大玉村生活支援体制整備事業実施要綱

令和6年3月27日

告示第64号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第2項第5号に規定する生活支援体制整備事業(以下「事業」という。)を実施することにより、生活支援サービスの充実を図るとともに、地域における支え合いの体制づくりを推進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、大玉村とする。ただし、当該事業の全部又は一部を事業が適切に実施できると認められる社会福祉法人等に委託することができる。

(事業内容)

第3条 村長は、地域における高齢者の日常生活上の支援体制の充実及び強化のため、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 生活支援コーディネーターの配置

(2) 大玉村生活支援体制整備協議体の設置及び運営

(生活支援コーディネーター)

第4条 生活支援コーディネーターは、社会福祉協議会、NPO等の多様な主体による取り組みの調整及び地域での一体的な活動を推進するため、次に掲げる取り組みを行うものとする。

(1) 資源開発等

 地域の生活ニーズの把握と課題提起

 不足する生活支援サービス及び支援の創出

 生活支援サービス及び支援の担い手の発掘、養成

 元気な高齢者等が担い手として活動する場の確保

(2) 関係機関とのネットワーク構築

 地域の団体等関係機関、関係者間の情報共有

 サービス提供主体間の連携の体制づくり

(3) 地域ニーズと取組のマッチング

 地域の支援ニーズとサービス提供主体における活動のマッチング

 サービス提供主体の活動ニーズと活用可能な地域資源のマッチング

(4) 大玉村生活支援体制整備協議体の運営

(大玉村生活支援体制整備協議体)

第5条 村長は、生活支援サービスを担う、社会福祉協議会やNPO等の多様な関係主体間の定期的な情報共有、連携及び協働による資源開発を推進するために、大玉村生活支援体制整備協議体(以下「協議体」という。)を設置する。

(所掌事項)

第6条 協議体の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 生活支援コーディネーターの組織的な補完に関すること。

(2) 地域ニーズの把握に関すること。

(3) 情報の可視化の推進に関すること。

(4) 企画、立案及び方針の協議に関すること。

(5) 地域づくりにおける意識の統一に関すること。

(6) 資源開発に関すること。

(7) 社会福祉協議会、NPO等の多様な主体間との情報交換等に関すること。

(構成)

第7条 協議体は、次に掲げる個人又は団体で構成するものとし、その他地域の実情、ニーズに応じて、さらに必要な者の参画を求めるものとする。

(1) 行政機関

(2) 地域包括支援センターの職員

(3) 生活支援コーディネーター

(4) 地域住民のうち参画を希望する者

(5) 社会福祉法人等の生活支援サービスを担う事業を行う団体又は個人

(6) その他村長が必要と認める団体の代表者又は個人

(守秘義務)

第8条 生活支援コーディネーター及び協議体構成員は、業務又は会議等で知り得た秘密及び個人情報を漏らしてはならない。なお、その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 本事業の庶務は、福祉課高齢福祉係において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めのあるもののほか、大玉村生活支援体制整備事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年告示第114号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

大玉村生活支援体制整備事業実施要綱

令和6年3月27日 告示第64号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
令和6年3月27日 告示第64号
令和7年3月24日 告示第114号