○大玉村有害鳥獣捕獲報償金交付要綱
令和6年4月1日
告示第84号
(趣旨)
第1条 この要綱は、有害鳥獣による農作物、林産物等の被害の防止及び狩猟者の意欲、意識の高揚を図ることを目的とする。
(交付対象者)
第2条 報償金の交付対象者は、次に掲げる事項のすべてを満たす者とする。
(1) 村内に住所を有する者又は大玉村鳥獣被害対策実施隊員である者
(2) 狩猟免状(猟銃を所持している者は、猟銃の所持許可証)を有する者
(3) 狩猟を行うために必要な保険等に加入している者
(交付対象期間)
第3条 報償金の交付対象期間は、毎年4月1日から3月31日までの通年とする。
(交付対象鳥獣)
第4条 報償金の交付対象となる鳥獣は、次の各号による。
(1) イノシシ
(2) ニホンジカ
(3) ツキノワグマ
(報償金の額)
第5条 交付する報償金の額は、村内で捕獲した対象鳥獣1頭につき、予算の範囲内で2万円以内とする。
(捕獲後の手続)
第6条 交付対象者が、対象鳥獣を捕獲し殺処分したときは、鳥獣捕獲状況報告書(第1号様式。以下「報告書」という。)に次の書類を添えて、村長に提出するものとする。
(1) 捕獲した鳥獣の写真
(2) その他村長が必要と認めるもの
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(大玉村イノシシ捕獲報償金交付要綱の廃止)
2 大玉村イノシシ捕獲報償金交付要綱(平成24年告示第86号)は、廃止する。
附則(令和6年告示第144号)
この要綱は、公布の日から施行する。