○大玉村有害鳥獣捕獲報償金交付要綱

令和6年4月1日

告示第84号

(趣旨)

第1条 この要綱は、有害鳥獣による農作物、林産物等の被害の防止及び狩猟者の意欲、意識の高揚を図ることを目的とする。

(交付対象者)

第2条 報償金の交付対象者は、次に掲げる事項のすべてを満たす者とする。

(1) 村内に住所を有する者又は大玉村鳥獣被害対策実施隊員である者

(2) 狩猟免状(猟銃を所持している者は、猟銃の所持許可証)を有する者

(3) 狩猟を行うために必要な保険等に加入している者

(交付対象期間)

第3条 報償金の交付対象期間は、毎年4月1日から3月31日までの通年とする。

(交付対象鳥獣)

第4条 報償金の交付対象となる鳥獣は、次の各号による。

(1) イノシシ

(2) ニホンジカ

(3) ツキノワグマ

2 前項第2号及び第3号に規定する鳥獣の捕獲については、有害捕獲許可期間中に捕獲した場合のみを対象とする。

(報償金の額)

第5条 交付する報償金の額は、村内で捕獲した対象鳥獣1頭につき、予算の範囲内で2万円以内とする。

(捕獲後の手続)

第6条 交付対象者が、対象鳥獣を捕獲し殺処分したときは、鳥獣捕獲状況報告書(第1号様式。以下「報告書」という。)に次の書類を添えて、村長に提出するものとする。

(1) 捕獲した鳥獣の写真

(2) その他村長が必要と認めるもの

2 村長は、前項の規定に基づき報告書の提出があったときは、現地調査等によりその内容を精査し、鳥獣の捕獲に係る確認調書(第2号様式)を作成するものとする。

(報償金の交付)

第7条 村長は、前条の規定に基づき提出のあった報告書等の内容を精査し、報償金を交付すべきものと認めたときは、速やかに鳥獣捕獲報償金交付通知書(第3号様式)により捕獲した狩猟者に通知するものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(大玉村イノシシ捕獲報償金交付要綱の廃止)

2 大玉村イノシシ捕獲報償金交付要綱(平成24年告示第86号)は、廃止する。

(令和6年告示第144号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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大玉村有害鳥獣捕獲報償金交付要綱

令和6年4月1日 告示第84号

(令和6年10月10日施行)