○本宮方部学校給食センター協議会規約
平成19年1月1日
告示第166号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 協議会の組織(第6条―第12条)
第3章 協議会の会議(第13条―第16条)
第4章 協議会の担任する事務の管理及び執行(第17条)
第5章 協議会の財務(第18条―第27条)
第6章 補則(第28条―第31条)
附則
第1章 総則
(協議会の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第252条の2の規定に基づき、学校給食に関する事務を共同して管理し、及び執行するため、協議会を設置する。
(協議会の名称)
第2条 この協議会は、本宮方部学校給食センター協議会(以下「協議会」という。)という。
(協議会を設ける市村)
第3条 協議会は、本宮市及び大玉村(以下「関係市村」という。)が、これを設置する。
2 協議会の幹事は、本宮市(以下「幹事市」という。)とする。
(協議会の担任する事務)
第4条 協議会は、次に掲げる事務を管理し、及び執行する。
(1) 給食施設設置に関する事務
(2) 学校給食の運営に関する事務
(3) その他学校給食について必要な事項
(協議会の事務所)
第5条 協議会の事務所は、福島県本宮市青田字笠松山10番地1本宮方部学校給食センター内に置く。
第2章 協議会の組織
(組織)
第6条 協議会は、会長及び委員9人をもって組織する。
(会長)
第7条 会長は、関係市村の市村長が協議して定めた市村長をもってこれに充てる。
(委員)
第8条 委員は、関係市村の市村長(会長となった者を除く。)、議長、副市村長、教育委員長及び教育長をもってこれに充てる。
(任期等)
第9条 会長及び委員の任期は、その市村の市村長、議長、副市村長、教育委員長及び教育長の任期による。
2 会長及び委員は、非常勤とする。
(会長の職務代理)
第10条 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した委員が、会長の職務を代理する。
(職員)
第11条 協議会の担任する事務に従事する職員(以下「職員」という。)は、幹事市の職員の中から関係市村長が協議により定めた定数により、委員の同意を得て会長が選任する。
2 会長は、職員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき、又は職員が職務の異動等により不適当と認めるときは、これを解任することができる。
(職員の職務)
第12条 会長は、職員の中から主任の者(以下「事務長」という。)を定めなければならない。
2 事務長は、会長の命を受け、協議会の事務を掌理する。
3 事務長以外の職員は、上司の指揮を受け、協議会の事務に従事する。
第3章 協議会の会議
(協議会の会議)
第13条 協議会の会議は、協議会の事務の管理及び執行に関する基本的な事項を決定する。
(会議の招集)
第14条 協議会の会議は、会長がこれを招集する。
2 委員2人以上の者から会議の招集の請求があるときは、会長は、これを招集しなければならない。
3 会議開催の場所及び日時は、会議に付議すべき事件とともに会長があらかじめこれを委員に通知しなければならない。
(会議の運営)
第15条 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
2 会長は、協議会の議長となる。
3 協議会の会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、協議会の会議で定める。
(専決処分)
第16条 協議会の会議が成立しないとき、又は会長において協議会の会議を招集する暇がないと認めるときは、その決定すべき事件を処分することができる。
2 前項の規定による処置については、会長は、次の会議においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。
第4章 協議会の担任する事務の管理及び執行
(適用する条例、規則等)
第17条 協議会が、その担任する事務を管理し、及び執行する場合においては、幹事市の当該事務に関する条例、規則その他の規程(以下「条例、規則等」という。)を適用するものとする。
2 条例、規則等を改廃しようとする場合は、幹事市は、あらかじめ関係市村に協議しなければならない。
第5章 協議会の財務
(経費の支弁の方法)
第18条 協議会の事務の管理及び執行に関する費用は、各関係市村が負担する。
2 前項の規定により各関係市村が負担すべき額は、関係市村長が遅くとも年度開始前30日までにその協議により決定しなければならない。この場合においては、各関係市村長は、あらかじめ協議会に協議会が要する経費の見積りに関する書類を求めるものとする。
(歳入歳出予算)
第19条 協議会の歳入歳出予算は、前条の規定による負担金及び繰越金その他の収入をその歳入とし、協議会の事務の管理及び執行に要するすべての経費をその歳出とする。
(歳入歳出の予算調整等)
第20条 協議会の会長は、毎会計年度歳入歳出予算を調製し、年度開始前に協議会の会議を経なければならない。
2 協議会の会計年度は、地方公共団体の会計年度による。
3 第1項の規定により予算が協議会の会議を経たときは、会長は、当該予算の写しを速やかに各関係市村に送付しなければならない。この場合においては、会長は、当該予算の実施計画、当該年度の事業計画その他財政計画の参考となるべき事項に関する書類をこれに添えなければならない。
(予算の補正)
第21条 関係市村長は、協議会に係る既定予算の追加その他の変更を必要と認める場合においては、その協議により当該既定予算の追加その他の変更すべき額を決定する。
2 協議会は、協議会に係る既定予算の追加その他の変更を必要と認めるときは、その旨を関係市村長に申し出るものとする。
(出納及び現金の保管)
第22条 協議会の出納は、幹事市の会計管理者が行う。
2 協議会に属する現金は、幹事市の指定する金融機関にこれを預け入れなければならない。
(協議会出納員)
第23条 会長は、職員のうちから協議会出納員を命ずることができる。
2 協議会出納員は、幹事市会計管理者の命を受けて、協議会の出納その他の会計事務をつかさどる。
3 幹事市の会計管理者は、協議会に係るその事務の一部を協議会出納員に委任することができる。
(決算等)
第24条 幹事市の会計管理者は、毎会計年度終了後2月以内に協議会の決算を作成し、会長に提出しなければならない。
2 会長は、前項の決算を協議会の会議に提出し、その認定を経なければならない。
3 前項の規定により決算が協議会の会議の認定を経たときは、会長は、当該決算の写しを速やかに関係市村長に送付しなければならない。
(財産の取得、管理及び処分又は廃止の方法)
第25条 協議会の担任する事務の用に供する財産に関しては、会長の意見を聴き、関係市村が協議してそれぞれ取得し、若しくは処分し、又は設置するものとし、当該財産の管理は、協議会がこれを行う。
(契約)
第26条 協議会の予算の執行に伴う契約で協議会の規程で定めるものについては、会長は、協議会の会議を経なければ、これを締結することはできない。
(その他の財務に関する事項)
第27条 この規約に特別の定めがあるもののほか、協議会の財務に関しては、幹事市の財務に関する手続の例による。
第6章 補則
(監査委員)
第28条 幹事市の監査委員は、法の定める例により協議会の財務に関する事務の執行及び協議会の経営に係る事業の管理を監査することができる。この場合においては、監査委員は、監査の結果を関係市村長に報告しなければならない。
(費用弁償)
第29条 会長、委員及び職員並びに幹事市の会計管理者及び監査委員は、その職務を行うため要する費用の弁償等を受けることができる。
2 前項の費用弁償等の額及び支給方法は、幹事市の条例による。
(協議会解散の場合の措置)
第30条 協議会が解散した場合においては、関係市村が協議によりその事務を承継する。この場合においては、協議会の収支は解散の日をもって打ち切り、幹事市であった市の会計管理者が決算する。
2 前項の規定による決算は、事務を承継した関係市村長においてこれを監査委員の審査に付し、その意見を付けて議会の認定に付さなければならない。
(協議会の規程)
第31条 協議会は、その会議を経てこの規約に定めるもののほか、協議会の担任する事務の管理及び執行その他協議会に関して必要な規程を設けることができる。
附則
この規約は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日告示第346号)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。