○大玉村企業版ふるさと納税実施要綱

令和6年9月13日

告示第128号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に対する法人からの寄附金に関する取扱いについて、地域再生法施行規則(平成17年内閣府令第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれの各号に定めるところによる。

(1) 寄附対象事業 法第5条第15項の規定により内閣総理大臣の認定を受けた、地域再生計画に基づき実施するまち・ひと・しごと創生推進事業をいう。

(2) 寄附対象法人 村内に主たる事務所又は事業所が所在していない法人であり、かつ、法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第36号に規定する青色申告書を提出している法人をいう。

(3) 寄附金 寄附対象事業の実施のための費用として寄附対象法人が行う10万円以上の寄附をいう。

(寄附の申出)

第3条 寄附対象法人は、寄附の申出を行おうとするときは、大玉村企業版ふるさと納税寄附申出書(様式第1号)を村長へ提出するものとする。

(寄附の受領等)

第4条 村長は、前条の規定により寄附対象法人から申出がされた場合は、当該申出がされた日の属する年度の寄附対象事業に当該申出がされた寄附金を充当するものとする。この場合において、寄附金の額は、当該寄附対象事業の実施に要する費用の範囲内の額とする。ただし、村長が必要と認める場合は、当該寄附対象事業を実施するため基金に積み立てることができる。

2 前項に規定する寄附金の充当は、寄附対象法人へ寄附金の支払いを要請することにより行うものとする。この場合において、村長は、当該寄附金を受領したときは、規則第14条第1項の規定により、大玉村企業版ふるさと納税寄附受領証(様式第2号)を交付するものとする。

3 村長は、前2項の規定にかかわらず、寄附対象事業の事業費が確定する前に寄附金を受領した場合は、当該事業費が確定した後に、大玉村企業版ふるさと納税事業費確定報告書(様式第3号)により通知するものとする。

4 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、寄附金の受入れを拒否し、又は受領した寄附金を返還することができる。

(1) 寄附金の受入れが公の秩序又は善良の風俗に反するものと認められるとき。

(2) 寄附対象法人が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号))又は暴力団と社会的に非難されるべき関係を有する者に該当するとき。

(3) 前各号に定めるもののほか、村長が特に必要と認めるとき。

(寄附金台帳の作成)

第5条 村長は、寄附金の適正な管理を図るため、大玉村企業版ふるさと納税寄附金台帳(様式第4号)を作成するものとする。

(公表)

第6条 村長は、この要綱に基づく寄附を行った企業の名称、寄附金額等について、村の広報誌又はホームページに掲載する方法により公表するものとする。ただし、寄附者の了承が得られないときは、この限りでない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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大玉村企業版ふるさと納税実施要綱

令和6年9月13日 告示第128号

(令和6年9月13日施行)