○大玉村農地等小規模災害復旧事業補助金交付要綱

令和6年9月19日

告示第130号

(目的)

第1条 この要綱は、天災地変により災害を受けた村内の農地等に対して、農業者等に国庫補助対象事業外でその復旧を図るための補助をし、もって農業経営安定に寄与することを目的とする。

(補助金の交付要件)

第2条 補助金の交付要件は、次のとおりとする。

(1) 農地・農業用施設等災害復旧事業の採択要件に該当する災害が発生した場合の災害復旧工事とする。ただし、復旧に要する経費は、10万円以上とする。

(2) 村税等が完納されていること。

(3) その他村長が特に必要と認めるもの。

(補助金の額)

第3条 村長は、前条の交付要件を備える事業を行う者に対し、復旧事業費の3分の1(千円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)以内の額を補助する。災害が、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条第1項の規定に基づき、激甚災害に指定された場合及び村長が特に必要と認める場合は、2分の1(千円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)以内の額を補助する。ただし、補助対象額については、原型復旧する必要最小限の工法によるものとする。

(補助金の交付申請等)

第4条 補助金の交付を受けようとするときは、工事着手前に農地等小規模災害復旧事業補助金交付申請書(第1号様式)に個人情報の提供に関する確認同意書(第2号様式)を添えて、村長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 村長は、前条による申請書の提出があったときは、交付の可否を決定し、交付を決定したときは、農地等小規模災害復旧事業補助金交付決定通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 補助金の交付決定を受けた者は、事業完了後、速やかに農地等小規模災害復旧事業補助金実績報告書(第4号様式)を村長に提出しなければならない。

(補助金の交付請求)

第7条 補助金の交付決定を受けた者は、事業が完了した場合は、前条の実績報告書の提出と併せて、農地等小規模災害復旧事業補助金交付請求書(第5号様式)を村長に提出しなければならない。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和6年8月1日から適用する。

(令和7年告示第98号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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大玉村農地等小規模災害復旧事業補助金交付要綱

令和6年9月19日 告示第130号

(令和7年4月1日施行)