○大玉村職員の人事評価の実施に関する規程

令和6年9月20日

訓令第4号

(総則)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、職員の人事評価に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、人事評価記録書を用いて行うことをいう。

(2) 能力評価 評価要素ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。

(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度その他設定目標以外の取組により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。

(4) 人事評価シート 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、別表第1に定める様式をいう。

(被評価者の範囲)

第3条 人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、次に掲げる職員とする。ただし、他の地方公共団体等への派遣、研修その他の事情により人事評価の実施が困難である職員の評価については、村長が別に定める。

(1) 任期の定めのない常時勤務を要する職員

(2) 暫定再任用職員

(3) 定年前再任用短時間勤務職員

(4) 任期付職員

(5) 任期付短時間勤務職員

(6) 会計年度任用職員(村長が別に定める職員を除く。)

(1次評価者、2次評価者、調整者)

第4条 人事評価の1次評価者、2次評価者及び調整者は、別表第2のとおりとする。ただし、これにより難い場合は、村長が別に定める。

(評価者の責務)

第5条 評価者の責務は、次のとおりとする。

(1) 評価期間の期首に、ミーティングの実施により課等の組織目標について被評価者との共通認識を図るとともに、被評価者が設定する業務目標を確認し、必要に応じた助言及び指導を行うこと。

(2) 評価期間中、被評価者に見られた職務遂行上の行動、態度等を観察し、必要に応じた適切な指導、対応を行うとともに、その内容等を記録すること。

(3) 評価期間の期末において面談を実施し、被評価者本人評価の妥当性を検証するとともに、人事評価を行うこと。

(4) 人事評価の結果に応じ、被評価者の指導育成その他適切な措置を行うこと。

(5) 被評価者に対し、人事評価制度の意義や手続等を周知するとともに、被評価者からの求めに応じ、評価内容、評価理由等に関する説明を行うこと。

(6) 評価者として評価技術の向上に努めること。

2 評価者は、人事評価に関し知り得た秘密及び人事評価の結果を、この訓令の定める手続以外に本人又は本人以外の者に開示し、又は漏らしてはならない。

(人事評価制度研修の実施)

第6条 総務課長は、評価者及び被評価者に対して、人事評価制度の理解と評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。

(人事評価の期間)

第7条 評価期間は、次の各号に掲げる評価の区分に応じ、当該各号に定める期間によるものとする。

(1) 能力評価 毎年4月1日から翌年3月31日まで

(2) 業績評価 毎年4月1日から9月30日まで及び10月1日から翌年3月31日まで

(人事評価における点数の付与等)

第8条 能力評価に当たっては評価要素の着眼点ごとに、業績評価に当たっては第2条第3号に規定する目標ごとに、それぞれ評価の結果に応じた点数を付すものとする。

2 能力評価及び業績評価に当たっては、点数を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。

(業務目標の設定)

第9条 1次評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する達成基準等を定めることその他の方法により当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。

(自己評価)

第10条 1次評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、自己評価を行わせるものとする。

(評価の実施、面談、結果の開示)

第11条 1次評価者は、被評価者について、能力評価については別表第3、業績評価については別表第4において定める評価基準を付すことにより評価(次項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。

2 2次評価者は、1次評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、最終評価者としての点数を付すことにより調整(次項に規定する再調整を含む。)を行うものとする。この場合において、2次評価者は、当該点数を付す前に、1次評価者に再評価を行わせることができる。

3 調整者は、2次評価者による調整について審査を行い、適当でないと認める場合には2次評価者に再調整を行わせたうえで、能力評価及び業績評価が適当である旨の確認を行うものとする。

4 調整者は、前項の確認を行った後に、能力評価及び業績評価の結果をそれぞれ総括的に表示する記号(以下「全体評語」という。)を付すことで、評価を確定するものとする。

5 全体評語は、5段階とする。

6 調整者は、評価の確定後、速やかに総務課長に報告するものとする。

7 1次評価者は、第4項の規定による評価の確定後、被評価者の能力評価及び業績評価の結果を、当該被評価者に開示するものとする。

8 1次評価者は、前項の開示が行われた後に、被評価者と面談を行い、能力評価及び業績評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。

9 1次評価者は、被評価者が遠隔の地に勤務していることにより前項の面談により難い場合には、電話その他の通信手段により、同項の面談に代えることができる。

(評価結果の集計)

第12条 総務課長は、前条第6項の規定により、調整者から報告を受けたときは、速やかに結果を集計しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により集計した評価結果が著しく均衡を欠くと判断できる場合には、第17条に定める連絡調整会議を開催し、当該不均衡を調整するものとする。

(職員の異動又は併任への対応)

第13条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、評価の引継ぎその他適切な措置を講じることにより対応するものとする。

(人事評価シートの保管)

第14条 人事評価シートは、第11条第6項の報告を実施した日の翌日から起算して5年間総務部総務課において保管するものとする。

(人事評価の結果の活用)

第15条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。

(人事評価への意見申出)

第16条 被評価者は、評価結果や制度等に関し、当該事実を認識した日から原則15日以内に人事評価意見申出書(様式第13号)により、意見を申し出ることができる。

2 意見申出の処理は、総務部長が行う。

3 意見申出は、当該評価期間につき、1回に限り受け付けるものとする。

4 村長は、人事評価意見に関する結果通知書(様式第14号)により、意見申出に対する審査結果を通知しなければならない。

5 村長は、職員が意見の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。

6 意見申出に関わった職員は、申出のあった事実及び当該内容その他相談又は処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。

(連絡調整会議の設置)

第17条 人事評価制度の円滑な運用及び公務能率の向上のために必要な連絡調整を行うため、村長が指名する部課長等から構成する連絡調整会議を設置する。

(委任)

第18条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(大玉村職員人事評価実施規程の廃止)

2 大玉村職員人事評価実施規程(平成28年訓令第3号)は、廃止する。

別表第1(第2条関係)

様式番号

様式

様式第1号

組織目標設定シート

様式第2号

人事評価シート(能力評価表(部長・課長用))

様式第3号

人事評価シート(能力評価表(課長補佐・主任主査用))

様式第4号

人事評価シート(能力評価表(係長・主査用))

様式第5号

人事評価シート(能力評価表(主任主事・主事用))

様式第6号

人事評価シート(能力評価表(会計年度任用職員用))

様式第7号

人事評価シート(業績評価表(部長・課長用))

様式第8号

人事評価シート(業績評価表(課長補佐・主任主査用))

様式第9号

人事評価シート(業績評価表(係長・主査用))

様式第10号

人事評価シート(業績評価表(主任主事・主事用))

様式第11号

人事評価シート(業績評価表(会計年度任用職員用))

様式第12号

職務行動記録シート

別表第2(第4条関係)

区分

被評価者

1次評価者

2次評価者

調整者

長部局

課長補佐、主任主査、係長、係員

課長

部長

副村長

課長

部長

副村長

村長

部長


副村長

村長




出納室

室長補佐、主任主査、係長、係員

室長

総務部長

副村長

室長

総務部長

副村長

村長

保育所

保育士等

所長

社会福祉協議会事務局長

副村長

所長

社会福祉協議会事務局長

副村長

村長

議会事務局

局長補佐、主任主査、係長、係員

局長

総務部長

副村長

局長

総務部長

副村長

村長

農業委員会事務局

局長補佐、主任主査、係長、係員

局長

産業建設部長

副村長

局長

産業建設部長

副村長

村長

教育委員会事務局

課長補佐、主任主査、係長、係員

課長

部長

教育長

課長

部長

教育長

村長



部長


教育長

村長


幼稚園

教諭等

副園長

課長

部長

副園長

課長

部長

教育長

別表第3(第11条関係)

能力評価における評価基準

評価

評価基準

s

被評価者の職、役割に期待される水準をはるかに上回っている。

a

被評価者の職、役割に期待される水準を十分に満たしている。

b

被評価者の職、役割に期待される水準をほぼ満たしている。

c

被評価者の職、役割に期待される水準を満たしていない。

d

被評価者の職、役割に期待される水準を満たしておらず、業務に重大な支障をきたした。

別表第4(第11条関係)

業績評価における評価基準

評価

評価基準

s

被評価者の職、役割で設定された目標水準をはるかに上回り、組織全体の業務に大きく貢献した。

a

被評価者の職、役割で設定された目標水準を十分に満たし、目標以上の成果を挙げた。

b

被評価者の職、役割で設定された目標水準をほぼ満たし、目標どおりの成果を挙げた。

c

被評価者の職、役割で設定された目標水準を満たしておらず、成果を挙げられなかった。

d

被評価者の職、役割で設定された目標水準を満たしておらず、業務に重大な支障をきたした。

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大玉村職員の人事評価の実施に関する規程

令和6年9月20日 訓令第4号

(令和6年9月20日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 人事評価
沿革情報
令和6年9月20日 訓令第4号