○大玉村地方就職学生支援事業補助金交付要綱

令和6年10月1日

告示第141号

(趣旨)

第1条 この要綱は、ふくしま創生総合戦略及び大玉村まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、福島県と共同して行う地方就職学生支援事業において、東京圏の大学又は大学院を卒業・修了した学生の本村への移住を伴う県内就職を支援するため、予算の範囲内において地方就職支援金を交付するものとし、ふくしま地方就職学生支援事業補助金交付要綱、福島県移住支援事業・マッチング支援事業・地方就職学生支援事業及び起業支援事業実施要領、大玉村補助金等の交付に関する規則、その他法令等の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 東京圏 埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の区域のうち、条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)及び平成22年から令和2年の人口減少率が10%以上の市町村をいう。)以外の地域をいう。

(2) 移住 東京圏から本村に生活の本拠を移し、本村の住民基本台帳に登録されることをいう。

(3) 地方就職支援金(交通費) 就職活動等にかかる経費(交通費)に対する地方就職支援金をいう。

(4) 地方就職支援金(移転費) 移住にかかる経費(移転費)に対する地方就職支援金をいう。

(交付対象者の要件)

第3条 地方就職支援金の交付対象者は、第1号及び第2号のいずれにも該当するものとする。

(1) 移住等に関する要件 次に掲げる及びの要件全てに該当すること。

 移住元に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

 大学又は大学院の卒業・修了年度において、東京都内に本部がある東京圏内のキャンパスに在学(原則学部4年以上)し、当該大学等を卒業・修了していること。ただし、地方就職支援金(交通費)については、在学中(卒業見込み)の場合も対象とする。

 大学等の卒業・修了年度において、東京圏内に継続して在住していること。

 移住先に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

 大玉村に移住したこと。ただし、地方就職支援金(交通費)については、福島県内に所在する企業に就職することが内定している場合も対象とする。

 地方就職支援金の申請時において、卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。ただし、在学中に地方就職支援金(交通費)を申請する場合は、申請時において、就業開始予定日前1年以内であること。

 大玉村に、地方就職支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。ただし、在学中に地方就職支援金(交通費)を申請する場合は、卒業後に①の内定企業に就職し、大玉村に移住する意思を有していること。

 その他の要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

 その他、福島県又は大玉村が地方就職支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2) 就業に関する要件 次に掲げる及びの要件を満たすこと。

 就業先に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

 勤務地が福島県内に所在する企業等に、前号ア①の要件を満たす大学又は大学院を卒業・修了してから1年以内に就職していること。

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業者でないこと。

 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。

 官公庁等においては、県内に所在する官公庁等(国の機関を除く)であること。ただし、官公庁等から交通費・移転費が支給される場合は地方就職支援金(交通費)・地方就職支援金(移転費)の対象とならない。

 地方就職支援金(交通費)においては、就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。

 就業条件等に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

 週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業であること。ただし、在学中に移住支援金(交通費)を申請する場合は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。

 前記ア①の地域への勤務地限定型社員としての採用であること。ただし、在学中に就職活動等にかかる経費を申請する場合は、当該地域への勤務地限定型社員として採用予定であること。

(交付金額)

第4条 地方就職支援金(交通費)の金額は、8,000円とする。ただし、福島県外(合理的な場所に限る。)での採用選考の場合は、8,000円を上限とし、往復交通費に要した経費(実費)の2分の1の範囲内での支給とする。

2 地方就職支援金(移転費)の金額は、移住に要する最低限の実費であることを証明できる場合は移転に要した実費の金額とし、証明できない場合は、66,000円を上限とし、移転に要した経費(実費)の範囲内での支給とする。

(交付回数)

第5条 地方就職支援金(交通費)及び地方就職支援金(移転費)について、それぞれ一人1回を限度とする。

(交付の申請)

第6条 地方就職支援金を受けようとする者は、申請書(第1号様式)、就業先企業による証明書(第2号様式の1)(在学中に就職活動等にかかる経費を申請する場合は、内定先企業による証明書(第2号様式の2))、移転費及び交通費の領収書等並びに本人確認書類に加え、第3条第1号及び第2号の要件を満たすことを証する書類を村長に提出しなければならない。

(交付決定の通知)

第7条 村長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、地方就職支援金を交付することが適当と認めるときは、速やかに交付決定通知書(第3号様式)により、当該申請者に通知する。

2 審査の結果、地方就職支援金の交付を不適当と認める場合又は予算上の理由等により当該年度における地方就職支援金の交付が不可である場合も、その旨同様に申請者に通知する。

(支援金の交付)

第8条 交付決定を行った申請者に対しては、申請から3か月以内に地方就職支援金の交付を行う。

(交付決定通知書の再交付)

第9条 申請者が補助金の交付決定を受けた後、紛失等の理由により交付決定通知書の再交付を必要とするときは、地方就職支援金交付決定通知書再交付願(第4号様式。以下「再交付願」という。)を村長に提出しなければならない。

(再交付決定及び通知)

第10条 村長は前条に規定する再交付願を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに地方就職支援金交付決定通知書[再交付](第5号様式)により、申請者に交付する。

(報告及び立入調査)

第11条 福島県及び大玉村は、大玉村地方就職学生支援事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、大玉村地方就職学生支援事業に関する報告及び立入調査を求めることができる。

(返還請求)

第12条 村長は、地方就職支援金の交付を受けた者が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、地方就職支援金の全額又は半額の返還を請求する。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして福島県及び大玉村が認めた場合はこの限りではない。

(1) 全額の返還

 虚偽の申請であることや居住や就業の実態がないこと等が明らかとなった場合

 (在学中に地方就職支援金(交通費)を申請する場合)申請日から1年以内に地方就職支援金の要件を満たす職への就業を行わなかった場合

 (在学中に地方就職支援金(交通費)を申請する場合)申請日から1年以内に大玉村に転入しなかった場合(ただし、申請時に既に大玉村に住民票がある場合を除く)

 就業日から1年以内に地方就職支援金の要件を満たす職を辞した場合(ただし、退職日から3カ月以内に県内の別の企業に就業する場合を除く)

 転入日から3年未満に大玉村以外の市区町村に転出した場合。ただし、東京圏へ住民票を移さず転出していた者については、第3条第2号の要件を満たす企業等への就業開始日又は申請日のいずれか遅い日から3年未満に大玉村以外の市区町村に転出した場合

(2) 半額の返還 転入日から3年以上5年以内に大玉村以外の市区町村に転出した場合。ただし、東京圏へ住民票を移さず転出していた者については、第3条第2号の要件を満たす企業等への就業開始日又は申請日のいずれか遅い日から3年以上5年以内に大玉村以外の市区町村に転出した場合

(雑則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、地方就職支援金の交付に必要な事項は、福島県と大玉村が協議して定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和7年告示第169号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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大玉村地方就職学生支援事業補助金交付要綱

令和6年10月1日 告示第141号

(令和7年6月20日施行)