○大玉村立学校等における独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金に関する規則

令和6年11月27日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)第17条第4項の規定に基づき、村が設置する小学校、中学校及び幼稚園に在籍する児童、生徒及び幼児(以下「児童生徒等」という。)の保護者から教育委員会が徴収する共済掛金(以下「共済掛金」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 中学校 条例第2条に規定する中学校をいう。

(3) 幼稚園 大玉村立幼稚園条例(昭和46年条例第17号)第2条に規定する幼稚園をいう。

(共済掛金の額等)

第3条 共済掛金の額は、次に掲げる額とする。ただし、児童又は生徒が生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)による保護を受けている世帯に属する場合は、児童又は生徒一人につき年額20円とする。

(1) 小学校 児童一人につき年額460円

(2) 中学校 生徒一人につき年額460円

(3) 幼稚園 幼児一人につき年額200円

2 前項の規定にかかわらず、児童生徒等の保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、共済掛金を徴収しない。

(1) 法第6条第2項に規定する要保護者(次号において「要保護者」という。)

(2) 前号に規定する者のほか、要保護者に準ずる程度に困窮している等、教育委員会が認めた者

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、共済掛金の徴収に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

大玉村立学校等における独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金に関する規則

令和6年11月27日 教育委員会規則第1号

(令和6年11月27日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和6年11月27日 教育委員会規則第1号