○大玉村立学校等における独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金に関する規則
令和6年11月27日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)第17条第4項の規定に基づき、村が設置する小学校、中学校及び幼稚園に在籍する児童、生徒及び幼児(以下「児童生徒等」という。)の保護者から教育委員会が徴収する共済掛金(以下「共済掛金」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 小学校 大玉村立小学校及び中学校設置条例(昭和39年条例第12号。次号において「条例」という。)第2条に規定する小学校をいう。
(2) 中学校 条例第2条に規定する中学校をいう。
(3) 幼稚園 大玉村立幼稚園条例(昭和46年条例第17号)第2条に規定する幼稚園をいう。
(共済掛金の額等)
第3条 共済掛金の額は、次に掲げる額とする。ただし、児童又は生徒が生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)による保護を受けている世帯に属する場合は、児童又は生徒一人につき年額20円とする。
(1) 小学校 児童一人につき年額460円
(2) 中学校 生徒一人につき年額460円
(3) 幼稚園 幼児一人につき年額200円
(1) 法第6条第2項に規定する要保護者(次号において「要保護者」という。)
(2) 前号に規定する者のほか、要保護者に準ずる程度に困窮している等、教育委員会が認めた者
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、共済掛金の徴収に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。