○令和6年度大玉村物価高騰対応低所得世帯緊急支援事業給付金実施要綱
令和7年1月29日
告示第128号
(目的)
第1条 原油価格及び物価高騰が住民の生活に大きな影響を及ぼしており、特に低所得世帯(以下「対象世帯」という。)への影響を緩和するため、本要綱の定めるところにより給付金を給付する。
(給付対象者)
第2条 給付金の給付対象者は、令和6年12月13日(以下「基準日」という。)において、村内に住所を有し、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金令和6年度低所得世帯支援枠給付金(以下「国低所得世帯支援枠給付金」という。)の対象となる、令和6年度住民税非課税世帯の世帯主とする。
2 第1項にかかわらず、基準日において世帯員に未申告者がいる場合は、支給要件を満たさないものとする。
(給付額)
第3条 給付金の給付額は、1世帯10,000円とする。
(給付方法)
第4条 給付金の給付は、国低所得世帯支援枠給付金に上乗せし、口座振込により給付するものとする。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(要綱の効力の失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日限りでその効力を失う。