○大玉村合併70周年記念冠事業助成金交付要綱
令和7年4月1日
告示第134号
(趣旨)
第1条 この要綱は、村民による大玉村合併70周年の全村的な機運の醸成を図り、大玉村の更なる発展を目指すことを目的として、大玉村合併70周年を記念した事業であることの冠を付して実施する事業(以下「冠事業」という。)に対し、予算の範囲内において助成金を交付することに関し、大玉村補助金等の交付に関する規則(昭和60年規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象団体)
第2条 助成金の対象となる者は、行政区、行政組、所在地及び主たる活動場所が村内である企業、任意団体等(以下「助成対象団体」という。)とする。
(助成対象事業)
第3条 冠事業の対象となる事業は、次の各号を全て満たす事業とする。ただし、村長が特に認めるときはこの限りでない。
(1) 合併70周年を広く周知し、かつ、村の魅力を内外に発信する事業
(2) 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に実施する事業
(3) 村の信用及び品位を害し、又は害するおそれのある事業でないこと。
(4) 営利目的の宣伝又は広告活動に用いるものでないこと。ただし、村の発展に寄与すると認められるときはその限りでない。
(5) 特定の政治、思想若しくは宗教の活動に使用し、又は使用するおそれのある事業でないこと。
(6) 法令及び公序良俗に反し、又は反するおそれのある事業でないこと。
(7) 村内全世帯を対象に行われる事業でないこと。
(8) 大玉村暴力団排除条例(平成24年条例第2号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団員等の利益になるおそれのある事業でないこと。
(助成額)
第4条 第3条の経費に要する助成額は、1万円を限度とする。ただし、村長が特に認めるときはこの限りでない。
(事業の名称に付する冠)
第5条 事業の名称に付する冠は、次の各号のいずれかとする。
(1) 大玉村合併70周年記念
(2) 大玉村合併70周年記念事業
(3) 祝 大玉村合併70周年
(4) 前各号のほか、村長が特に認めたもの
(事業の申請)
第6条 冠事業を実施しようとする者(以下「申請者」という。)は、大玉村合併70周年記念冠事業助成金交付申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。
2 助成金の交付申請は、一の助成対象団体当たり一の事業に限るものとする。
(交付の条件)
第8条 村長は、前条の規定により補助金の交付を決定するときは、大玉村合併70周年記念冠事業助成金交付要綱(令和7年告示第134号)第5条各号に規定する冠称を事業の名称に付することを条件として付することとする。
(実績報告)
第11条 事業者は、冠事業終了後30日以内に大玉村合併70周年記念冠事業助成金実績報告書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
(助成金の返還)
第13条 村長は、交付決定団体が、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたときは、既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(補足)
第14条 この要綱に定めるもののほか、冠事業の取扱いに関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行し、令和8年3月31日限りその効力を失う。