○大玉村国民健康保険給付規則の一部を改正する規則 抄

令和7年4月14日

規則第37号

(施行期日)

第1条 この規則は、令和7年6月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この規則の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、懲役はその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

大玉村国民健康保険給付規則の一部を改正する規則 抄

令和7年4月14日 規則第37号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第1編 規/第5章 その他
沿革情報
令和7年4月14日 規則第37号