○大玉村農業用施設損壊見舞金支給要綱
令和7年4月17日
告示第154号
(目的)
第1条 この要綱は、令和7年3月26日に発生した暴風により農産物を生産する農業用ハウスに損壊被害を受けた農業者に対し、予算の範囲内において大玉村農業用施設損壊見舞金(以下「見舞金」という。)を支給することにより、農業生産力の維持及び農業経営の安定を目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において農業用ハウスとは、育苗、施設野菜、花きなどの農業用に使用するハウス施設をいう。
(支給対象施設)
第3条 見舞金の支給対象となる施設は、令和7年3月26日に発生した暴風により損壊した農業用ハウスとする。
(対象者)
第4条 見舞金の支給対象者となる者(以下、「支給対象者」という。)は、次の要件のすべてを満たす者とする。
(1) 村内に住所を有する者
(2) 農業用ハウスを所有し、かつ、直接使用している農業者
(3) 令和7年3月26日に発生した暴風により、農業用ハウスに損壊を受けた者
(支給申請及び請求)
第5条 見舞金の支給を受けようとする支給対象者(以下「申請者」という。)は、大玉村農業用施設損壊見舞金支給申請書兼請求書(第1号様式)により次に掲げる内容を報告し、村長に提出するものとする。
(1) 申請者の住所、氏名、連絡先
(2) 被害を受けた農業用ハウスの用途、住所、面積及び被害面積
(3) 被害状況の説明(被害施設の写真など)
(4) その他村長が必要と認める書類
2 見舞金の申請の期限は令和7年6月30日までとする。ただし、村長が認める場合は、この限りではない。
(見舞金の支給)
第7条 村長は前条の規定により見舞金の支給となったときは、当該支給通知を受けた申請者(以下、「支給者」という。)に対し、見舞金を支給するものとする。
2 見舞金の支給となったときは、別表に定める基準により、支給者1人につき1回限り見舞金を支給するものとする。
(見舞金の返還)
第8条 村長は、偽りその他不正な手段により見舞金の支給を受けたことが明らかになったときはすでに支給した金額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、見舞金の支給について必要な事項は、村長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公示の日から施行し、令和7年3月26日に発生した暴風に係る見舞金のみに適用する。
(効力の失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日限りその効力を失う。
別表(第7条第2項)
農業用施設損壊見舞金支給基準
被害を受けた農業用施設の規模 | 被害状況による見舞金 | |
骨組みを含む全壊・倒壊 | ビニール被害又はハウスの歪み | |
300m2以上 | 100,000円 | 50,000円 |
180m2以上300m2未満 | 80,000円 | 30,000円 |
90m2以上180m2未満 | 50,000円 | 20,000円 |
90m2未満 | 30,000円 | 10,000円 |