○大玉村妊婦のための支援給付事業実施要綱
令和7年5月16日
告示第160号
大玉村出産・子育て応援給付金支給要綱(令和5年告示第189号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に定める妊婦のための支援給付(以下「妊婦支援給付」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(妊婦支援給付)
第2条 妊婦支援給付は、法第10条の2に規定する妊婦支援給付金(以下「給付金」という。)の支給とする。
(1) 給付金(1回目) 法第10条の9に規定する認定(以下「妊婦給付認定」という。)を受けた者 妊娠1回につき5万円
(2) 給付金(2回目) 法第10条の13第1項に規定する胎児の数の届出(以下「届出」という。)をした者 胎児の数に5万円を乗じて得た額
(給付対象者)
第4条 妊婦支援給付の対象者は、村から妊婦給付認定を受けた者であって、給付金の申請日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本村の住民基本台帳に記録されているものとする。
(認定申請)
第5条 妊婦給付認定を受けようとする者は、妊娠の事実が確認された日(医療機関で医師による胎児心拍が確認された日をいう。)から起算して2年に達する日までに妊婦給付認定兼給付金申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を村長に提出しなければならない。例外として、異所性妊娠(子宮外妊娠)においては、胎児の心拍が確認されたとしても本事業における妊娠に該当しないものとする。
(認定の取消し)
第7条 村長は、前条の規定により妊婦給付認定を受けた者(以下「妊婦給付認定者」という。)が偽りその他不正の手段により妊婦給付認定を受けたとき、又は妊婦給付認定者が他の市区町村へ転出した場合、妊婦給付認定を取り消すことができる。
(胎児の数の届出)
第8条 届出は、胎児の数の届出書兼給付金申請書(第6号様式。以下「届出書」という。)により行うものとする。
(給付金の申請)
第9条 給付金の支給を受けようとする者(以下「支給申請者」という。)は、申請書又は届出書を村長へ提出しなければならない。この場合において、申請者は、他の市町村における妊婦支援給付金の受給状況の申告及び本村が給付金の適切な支給のため関係機関等に必要な情報を確認し、及び共有することについての同意をしなければならない。
2 村長は、前項の認定に当たり必要な書類がある場合は、その書類を提出させることができる。
2 村長は、給付金の支給が決定した者に対して、給付金を速やかに支給するものとする。
(支給決定の取消し)
第11条 村長は、前条の規定により支給決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)が偽りその他不正の手段により支給の決定を受けたとき、他の市区町村で給付金の支給を受けていたとき、又は伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日付け子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)に基づき市区町村から支給される出産応援ギフトの支給を受けていたときは、給付金の支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(申請期間等)
第12条 給付対象者から法第73条第1項の時効により妊婦支援給付を受ける権利が消滅するまでに申請が行われなかった場合は、当該給付対象者が、給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。
2 支給申請者の不備による振込不能等があり、村が確認等に努めたにもかかわらず、申請書又は届出書の補正が行われないことその他支給申請者の責めに帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請等は取り下げられたものとみなす。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の改正前の要綱に基づき申請されたものについては、なお、従前の例による。