○大玉村中小企業・小規模企業振興基本条例
令和7年6月20日
条例第28号
(目的)
第1条 この条例は、中小企業・小規模企業が地域経済の発展に果たす役割の重要性に鑑み、その振興に関する基本理念及び基本方針を定めるとともに、村の責務及び中小企業・小規模企業等の役割を明らかにすることにより、中小企業・小規模企業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって本村経済の持続的な発展及び村民生活の向上に寄与することを目的とする。
(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号。以下「法」という。)第2条第1項各号のいずれかに該当するものであって、村内に事務所又は事業所を有するものをいう。
(2) 小規模企業者 法第2条第5項に規定する事業者であって、村内に事務所又は事業所を有するものをいう。
(3) 商工会 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項各号に掲げるもののほか、商工会その他村内において地域経済の振興に関する活動を行う団体をいう。
(4) 金融機関 銀行、信用金庫、信用協同組合その他の金融業を行うもので、村内、二本松市及び本宮市に事務所又は事業所を有する者をいう。
(基本理念)
第3条 中小企業・小規模企業の振興は、次に掲げる事項を基本理念として行わなければならない。
(1) 中小企業・小規模企業の成長発展及びその事業の持続的発展が図られることを旨として行われること。
(2) 中小企業者及び小規模企業者の経営の向上及び改善に対する主体的な努力の促進を基本として行われること。
(3) 中小企業・小規模企業が地域の経済及び雇用を支える担い手として重要な役割を果たしているという基本的認識の下に行われること。
(4) 国、県、村、中小企業者、小規模企業者、商工会等が相互に連携するとともに、村民が協力することを基本として行われること。
(村の責務)
第4条 村は、前条の基本理念に基づき、中小企業・小規模企業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、実施するよう努めるものとする。
2 村は、中小企業・小規模企業が地域経済の活性化並びに村民生活の向上及び個性豊かな地域社会の形成に貢献していることについて、村民の理解を深めるよう努めるものとする。
3 村は、工事の発注、物品及び役務の調達等に当たっては、予算の適正な執行に留意しながら、村内の中小企業・小規模企業の受注機会の確保に努めるものとする。
(中小企業者・小規模企業者の役割)
第5条 中小企業者・小規模企業者は、経済的又は社会的環境の変化に応じながら、自らの創意工夫及び自主的な努力により、経営基盤の強化、経営の革新、雇用の安定及び人材の育成に努めるものとする。
2 中小企業者・小規模企業者は、地域社会を構成する一員としての社会的責任を認識し、地域社会との調和を図ることにより、暮らしやすい地域社会の実現に努めるものとする。
3 中小企業者・小規模企業者は、地域経済の振興を図るため、村内において生産、製造又は加工される産品の利活用及び商工会への加入に努めるものとする。
(商工会の役割)
第6条 商工会は、中小企業者・小規模企業者の経営の向上及び改善に資するため、相互に連携を図りながら協力することにより、中小企業者・小規模企業者に対して積極的な支援を行うよう努めるものとする。
2 商工会は、村が実施する中小企業・小規模企業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(金融機関の役割)
第7条 金融機関は、中小企業者・小規模企業者の経営努力を支援するよう努めるとともに、村が実施する中小企業・小規模企業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(基本計画の策定)
第8条 村は、中小企業及び小規模企業の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、大玉村総合振興計画において基本的な計画(以下「基本計画」という。)を策定するものとする。
2 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 中小企業及び小規模企業の振興に関する施策についての基本的な方針
(2) 中小企業及び小規模企業の振興に関し、村が総合的かつ計画的に講ずべき施策
(3) 前2号に掲げるもののほか、中小企業及び小規模企業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 村は、第1項の規定により基本計画を定めようとするときは、あらかじめ、中小企業者及び小規模企業者並びに中小企業・小規模企業関係団体の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
4 村は、中小企業及び小規模企業をめぐる情勢の変化を勘案し、並びに中小企業及び小規模企業の振興に関する施策の効果に関する評価を踏まえ、必要に応じ、基本計画に変更を加え、これを変更するものとする。
5 第3項の規定は、基本計画の変更について準用する。
(村が行う基本施策)
第9条 村は、中小企業・小規模企業の振興に関する施策の実施にあたっては、基本理念に基づき、次に掲げる事項に配慮して行うこととする。
(1) 中小企業者・小規模企業者の経営基盤の強化及び新たな事業展開への支援に関すること。
(2) 中小企業者・小規模企業者の事業継承及び創業促進に関すること。
(3) 中小企業者・小規模企業者の人材の確保、育成のための雇用の促進並びに職業能力の開発及び向上に関すること。
(4) 中小企業者・小規模企業者とそれ以外の者との連携促進に関すること。
(5) 中小企業者・小規模企業者に対する資金の円滑な供給のための融資制度及び信用補完事業の充実に関すること。
(6) 中小企業者・小規模企業者に関する調査、情報の収集、提供等に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、中小企業・小規模企業の振興に関し必要なこと。
(財政上の措置)
第10条 村は、中小企業・小規模企業の振興に関する施策を実施するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。