○大玉村地域ケア会議設置要綱

令和7年6月30日

告示第178号

(趣旨)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の48第1項の規定に基づき、高齢者及びその家族が住み慣れた地域で自分らしく自立した暮らしを続けることができるよう、包括的かつ継続的な支援体制を構築するため、大玉村地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この要綱で使用する用語は、法で使用する用語の例による。

(所掌事務)

第3条 地域ケア会議は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 支援困難事例等の検討に関すること。

(2) 高齢者等の自立支援に資するケアマネジメント支援に関すること。

(3) 高齢者等に対する支援のネットワーク構築に関すること。

(4) 地域課題の解決に必要な資源開発、地域づくり及び政策形成に関すること。

(5) その他高齢者等の地域包括ケアシステムの推進のために必要なこと。

(会議の構成)

第4条 地域ケア会議は次に掲げる会議で構成し、これらの会議は相互に連携するものとする。

(1) 大玉村地域ケア個別会議

(2) 大玉村自立支援型地域ケア会議

(3) 大玉村地域ケア推進会議

(大玉村地域ケア個別会議)

第5条 大玉村地域ケア個別会議(以下、「個別会議」という。)は、高齢者等の課題の解決に対する支援を目的とし、多職種が協働して個別の困難事例等の支援内容を検討するため地域包括支援センターが主催する。

2 個別会議の構成員は、個別事例の課題を検討するに当たり必要な関係者を地域包括支援センターが選定する。

3 個別会議を開催した際は、会議の内容・結果、抽出された地域課題などを大玉村に報告するものとする。

(大玉村自立支援型地域ケア会議)

第6条 大玉村自立支援型地域ケア会議(以下「自立支援型地域ケア会議」という。)は、高齢者の自立に資するケアマネジメントを実施し、当該高齢者の自立支援の促進、QOL(生活の質)の向上を目的として、他職種が協働して個別事例の支援内容を検討するため大玉村が主催する。

2 自立支援型地域ケア会議の構成員は、次に掲げるものとする。

(1) アドバイザー(薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などの資格を有する者)

(2) 事例提出者

(3) 提出事例に関係する介護サービス事業者

(4) 行政職員

3 自立支援型地域ケア会議において必要があると認めるときは、議事に関係のある者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

4 自立支援型地域ケア会議開催後、大玉村は自立支援型地域ケア会議の記録を作成し、その会議に参加した構成員と共有する。

(大玉村地域ケア推進会議)

第7条 大玉村地域ケア推進会議(以下「推進会議」という。)は、第4条第1項第1号及び第2号に規定する会議における地域課題を共有し、課題解決に必要な社会資源開発及び政策形成へつなげることを目的とする。

2 推進会議の構成員は、会議開催毎に村長が委嘱することとする。

3 推進会議において必要と認めたときは、構成員以外の関係者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。

(守秘義務)

第8条 地域ケア会議の構成員は、各会議を通じて知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

2 地域ケア会議の構成員は、地域ケア会議に係る個人情報に関して、誓約書(第1号様式)を主催者に提出するものとする。

(庶務)

第9条 個別会議の庶務は、地域包括支援センターにおいて処理する。

2 自立支援型地域ケア会議及び推進会議の庶務は、介護保険担当課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、地域ケア会議の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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大玉村地域ケア会議設置要綱

令和7年6月30日 告示第178号

(令和7年6月30日施行)