○大玉村介護職員初任者研修及び実務者研修支援助成金交付要綱

令和7年7月8日

告示第179号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護事業所等において介護の業務に従事する職員(以下「介護職員」という。)の確保と定着を図るため、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23第1項に規定する介護職員初任者研修課程(以下「初任者研修」という。)又は社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則(昭和62年厚生省令第50号)第7条の2の基準を満たす施設において行われる養成課程(以下「実務者研修」という。)を修了した者に対し、予算の範囲内において、初任者研修又は実務者研修の受講に要した経費の一部を助成することについて、大玉村補助金等の交付等に関する規則(昭和60年規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(介護事業所等)

第2条 この要綱において、介護事業所等とは、次に掲げる事業のいずれかを提供し、又は当該事業に係る施設を運営するもののうち、村内に所在する事業所をいう。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する居宅サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導又は福祉用具貸与及び特定福祉用具販売を除く。)事業

(2) 法第8条第14項に規定する地域密着型サービス事業

(3) 法第8条第26項に規定する施設サービスを行う事業

(4) 法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス(介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導又は介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売を除く。)事業

(5) 法第8条の2第12項に規定する地域密着型介護予防サービス事業

(6) 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業及び同号ロに規定する第1号通所事業

(7) その他、村長が定める福祉サービス事業又は保健医療サービス事業

(対象者)

第3条 助成金の交付対象者は、助成金交付申請日において次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 大玉村の住民基本台帳に登録のある者。

(2) 過去1年以内に初任者研修又は実務者研修を修了していること。

(3) 初任者研修又は実務者研修を終了してから3か月以上、介護事業所等において介護職員として就労していること。ただし、介護事業所等と雇用契約を締結している者に限る。

(4) 助成金の交付対象経費について、この要綱に基づく助成金以外の助成金等の交付を受けていないこと。

(5) 村税等の滞納がないこと。

(対象経費)

第4条 助成金の交付対象経費は、初任者研修又は実務者研修の受講に要する経費とする。ただし、入会金、交通費、保険料、分割払の場合における手数料又は修了評価不合格者の追試等に係る追加費用及び還付金等は、助成対象経費から除くものとする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、前条の対象経費について現に負担した額と次の表に掲げる助成限度額とを比較していずれか低い額とする。

研修課程

助成限度額

初任者研修

80,000円

実務者研修

250,000円

2 前項の規定による助成金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(助成金の交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者は、介護職員初任者研修及び実務者研修支援助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて申請しなければならない。

(1) 介護職員初任者研修又は実務者研修修了証明書の写し

(2) 受講料領収書の写し

(3) 身分を証明できるものの写し(マイナンバーカード等)

(4) 個人情報の利用に係る同意書(様式第2号)又は住民票の写し及び村税納税証明書

(5) 就労証明書(様式第3号)又は介護職員として就労していることが分かる書類

(6) その他、村長が必要と認める書類

2 前項の申請書の提出期限は、初任者研修又は実務者研修の修了の日の翌日から起算して1年以内とする。

(助成金の交付不交付決定)

第7条 村長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付又は不交付を決定したときは、介護職員初任者研修及び実務者研修支援助成金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第8条 助成金の交付の決定を受けた者は、当該通知を受けた後、速やかに介護職員初任者研修及び実務者研修支援助成金交付請求書(様式第5号)を村長に提出するものとする。

(交付決定の取消し及び交付金の返還)

第9条 村長は、助成対象者が偽りその他不正の手段により助成金の交付決定を受けたときは、助成金の交付決定を取り消すものとし、その旨を介護職員初任者研修及び実務者研修支援助成金交付決定取消通知書(様式第6号)により補助金の交付を受けた者に通知するものとする。

2 村長は、前項の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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大玉村介護職員初任者研修及び実務者研修支援助成金交付要綱

令和7年7月8日 告示第179号

(令和7年7月8日施行)