○大玉村塩分測定器購入助成事業実施要綱

令和7年8月1日

告示第181号

(目的)

第1条 この要綱は、村民の健康寿命の延伸と健康格差の縮小を目指して、大玉村減塩事業の啓発と推進を図るため、減塩事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 塩分測定器 みそ汁やスープなどの液体の塩分を測定できる機器とする。

(2) 販売事業者 村長が塩分測定器の購入助成事業に係る業務委託契約を締結した塩分測定器を販売する事業者をいう。

(対象者)

第3条 塩分測定器購入助成事業は、18歳以上の村内に住所を有する者(以下「村民」という。)を対象に実施する。

(実施方法)

第4条 塩分測定器の購入助成は、村民が大玉村塩分測定器購入助成事業助成利用券(様式第1号)を利用して販売事業者から塩分測定器を購入する場合に限るものとする。

2 村民は、塩分測定器を購入する場合は、あらかじめ配布された助成利用券に必要事項を記入し、販売事業者に提出しなくてはならない。

3 販売事業者は、村民が購入する塩分測定器の費用から助成額を差引いた金額で販売するものとする。

(助成額)

第5条 村民が購入する塩分測定器の助成額は、1人1台につき1,500円を助成するものとする。ただし、1,500円に達しない場合は、その額を助成する。

(助成額の請求)

第6条 販売事業者は、助成利用券の利用があった場合は、請求書に助成利用券を添えて村長に提出するものとする。

(支払)

第7条 前条による請求を受けた場合には、その事実を確認し第5条に規定する金額を販売事業者に支払うものとする。

(助成額の返還)

第8条 村長は、村民及び販売事業者が、偽りその他不正な手段により助成を受けた場合、助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(補足)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

画像画像

大玉村塩分測定器購入助成事業実施要綱

令和7年8月1日 告示第181号

(令和7年8月1日施行)