○大玉村妊産婦健康診査等交通費助成事業実施要綱

令和7年10月1日

告示第193号

(目的)

第1条 この要綱は、妊産婦が産科医療機関において、妊産婦健康診査や出産のための入院又は出産後退院する場合の交通費として、タクシー利用料金又は自家用車への給油等の燃料代を一部助成することにより、安心して出産できる環境を整え、子育て支援の充実を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この事業の対象となる者は、村内に住所を有し、母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条第1項に規定する母子健康手帳(以下「母子健康手帳」という。)の交付を受けた妊婦及び産婦とする。

(利用対象事業者)

第3条 この事業によるタクシー利用の対象となる事業者(以下「タクシー利用事業者」という。)及び自家用車への給油の対象となる事業者(以下「給油利用事業者」という。)は、村と協定を締結したタクシー事業者及び給油事業者とする。

2 前項に定める協定その他の手続きについては、村長が別に定める。

(助成額)

第4条 この事業による助成額は、10,000円を上限とする。

(利用券交付)

第5条 この事業は大玉村妊産婦健診等タクシー利用券(様式第1号。以下「タクシー利用券」という。)又は大玉村妊産婦健診等自家用車給油券(様式第2号。以下「自家用車給油券」という。)を交付することにより行う。ただし、自家用車が電気自動車及び燃料電池自動車の場合は、大玉村商品券を交付することにより行う。

2 タクシー利用券、自家用車給油券及び大玉村商品券は、助成対象者が母子健康手帳の交付を受ける際に交付する。また、産後1か月健康診査を受診する以前の転入者に対しては、妊婦健康診査受診券(母と子のしおり)交付時に同時に交付する。

3 タクシー利用券、自家用車給油券及び大玉村商品券は、1,000円券5枚をひと綴りとし、助成対象者が選択した助成上限分の券種を交付する。ただし、自家用車給油券と大玉村商品券の同時交付は行わないものとする。

4 タクシー利用券、自家用車給油券及び大玉村商品券の交付後は、再発行及び券種の交換等は行わないものとする。

(利用方法)

第6条 助成対象者はタクシー利用及び自家用車に給油時に、タクシー運転手又は給油利用事業者に母子健康手帳を提示し、タクシー利用券又は自家用車給油券を渡すものとする。

2 タクシー利用券及び自家用車給油券は、1回の利用に当たり複数枚利用することができる。ただし、乗車運賃又は給油に係る費用を超過して使用することはできないものとする。

(助成額の請求)

第7条 タクシー利用事業者及び給油利用事業者は、助成対象者から受け取ったタクシー利用券又は自家用車給油券を毎月末締めで集計の上、大玉村妊産婦健康診査等交通費助成事業請求書(様式第3号)に添えて村長に請求するものとする。

2 村長は、事業者より請求があったときは、その内容を審査し適正であると認めたとき、請求があった日より30日以内に事業者に支払うものとする。

(交付台帳の整備)

第8条 村長は、タクシー利用券、自家用車給油券及び大玉村商品券を交付したときは、大玉村妊産婦健康診査等交通費助成利用券交付台帳(様式第4号)に必要事項を記入し、管理するものとする。

(利用券の返還)

第9条 助成対象者が、村内に住所を有しなくなったときには、タクシー利用券及び自家用車給油券等を速やかに村長に返還しなければならない。

(譲渡及び担保の禁止)

第10条 この事業により交付されたタクシー利用券、自家用車給油券及び大玉村商品券は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。

(不正行為による助成額の返還)

第11条 村長は、タクシー利用券及び自家用車給油券の交付を受けた助成対象者が、偽りその他の不正な行為によりタクシー利用券及び自家用給油券を使用したとき、又はタクシー利用券及び自家用車給油券の使用があったタクシー利用事業者及び給油利用事業者が、偽りその他の不正な行為により精算を行ったときは、当該不正の行為によって助成された額の全部又は一部の返還を求めることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。ただし、初年度に関しては、令和7年4月1日以降母子健康手帳の交付を受けた者を対象とする。

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大玉村妊産婦健康診査等交通費助成事業実施要綱

令和7年10月1日 告示第193号

(令和7年10月1日施行)