○大玉村妊産婦にやさしい遠方出産支援事業実施要綱
令和7年10月1日
告示第194号
(目的)
第1条 この要綱は、遠方の分娩取扱施設及び産科医療機関等で出産や妊産婦健康診査(以下、「妊産婦健診」という。)を受診する必要がある妊産婦に対して、当該分娩取扱施設等までの移動に係る交通費及び出産までの間当該分娩取扱施設の近くで待機するための近隣の宿泊施設の宿泊費(出産時の入院前の前泊分)の助成を行うことにより、妊産婦の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 この要綱における対象者は、大玉村(以下「本村」という。)に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本村が備える住民基本台帳に記録されている者で、以下のいずれかに該当する者とする。ただし、第2号については住民基本台帳に記載されていない者も含むものとする。
(1) 住所地(里帰りしている場合は、里帰り先の居住地とする。以下同じ。)から最も近い分娩取扱施設(妊婦の受入れが可能な分娩取扱施設に限る。以下同じ。)又は医学的な理由等により、周産期母子医療センターで分娩する必要がある妊婦であって、住所地から最も近い周産期母子医療センター(当該妊婦の受入れが可能な周産期母子医療センターに限る。以下同じ。)まで概ね60分以上の移動時間を要する妊婦
(3) 住所地から最も近い妊産婦健診の実施が可能な産科医療機関等又は医学的な理由等により、周産期母子医療センターで妊産婦健診を受診する必要がある妊産婦であって、住所地から最も近い周産期母子医療センター(当該妊産婦に対し妊産婦健診が実施可能な周産期母子医療センターに限る。以下同じ。)まで概ね60分以上の移動時間を要する妊産婦
(4) 妊産婦健診の実施が可能である産科医療機関等が概ね60分以内にある妊産婦であっても、当該産科医療機関等が分娩を取り扱っていない場合において、妊娠後期(概ね妊娠32週頃)等に分娩を予定する分娩取扱施設に切り替えて妊産婦健診を受診する妊産婦のうち、住所地から最も近い分娩取扱施設まで概ね60分以上の移動を要する妊産婦
(概ね60分以上の移動時間を要する妊婦及び妊産婦の考え方)
第3条 この事業における「概ね60分以上の移動時間を要する妊婦及び妊産婦」とは、前条各号に該当する妊婦及び妊産婦の住所地から最も近い分娩取扱施設、周産期母子医療センター又は産科医療機関等(以下「分娩取扱施設等」という。)まで、妊婦及び妊産婦が選択した移動手段(タクシー、鉄道やバスなどの公共交通機関、自家用車などの移動手段のうち、妊産婦が選択した移動手段とする。)において、地理的条件や気象条件、交通事情その他の事情等を勘案して、当該移動手段による標準的な移動時間が概ね60分以上を要すると村長が認める妊産婦をいうものとする。
ア 交通費
当該妊婦の住所地から最も近い分娩取扱施設等までの移動に要した費用(往復分)について、第5条第1号により算出した交通費の助成額を助成する。
イ 宿泊費
ア 宿泊費
ア 交通費
当該妊産婦の住所地から最も近い産科医療機関等又は周産期母子医療センターまでの移動に要した費用(往復分)について、第5条第1号により算出した交通費の助成額を助成することとし、妊婦健診14回及び産婦健診2回を上限とする。
ア 交通費
当該妊産婦の住所地から最も近い分娩取扱施設までの移動に要した費用(往復分)について、第5条第1号により算出した交通費の助成額を助成することとし、妊婦健診7回及び産婦健診2回を上限とする。
(交通費及び宿泊費の助成額の算出方法)
第5条 交通費及び宿泊費の助成額は、以下により算出することとする。
(1) 交通費の助成額
第2条第1号に該当する妊婦が、住所地から最も近い分娩取扱施設等までタクシーにより移動した場合は実費額に0.8を乗じて得た額、その他の移動手段により移動した場合は大玉村職員等の旅費に関する条例(昭和41年条例第8号。以下「条例」という。)に準じて算出した額(実費額を上限とする。)に0.8を乗じて得た額とする。
(2) 宿泊費の助成額
(助成の申請)
第6条 助成を受けようとする者は、大玉村妊産婦にやさしい遠方出産支援事業助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、村長に提出するものとする。
(1) 出産日、分娩した施設、妊産婦健診受診日及び産科医療機関等が確認できる書類(母子健康手帳等)
(2) タクシー利用の場合は、タクシーの利用日及び利用料金が確認できる領収書等
(3) 宿泊の場合は、宿泊施設名、宿泊者、宿泊日、宿泊日数及び宿泊費が確認できる領収書等
2 村長は、前項の規定により助成金の交付の決定をしたときは、速やかに助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第8条 村長は、虚偽その他不正な行為により第5条に定める助成金の交付を受けた者があるときは、その者から助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。


