○大玉村空き家所有者等情報の外部提供に関する実施要綱
令和7年10月17日
告示第196号
(目的)
第1条 この要綱は、大玉村(以下、「村」という。)と民間事業者等が連携し、村が所有する空き家の所有者情報を活用して村内の空き家の流通を促進するために、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 空き家 村内に所在する建築物又はこれに附属する工作物であって、居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地をいう。
(2) 所有者等 空き家の所有者、管理する者又は納税義務者等をいう。
(3) 民間事業者等 次の要件のすべてを満たすものをいう。
(ア) 第1条の目的を理解し実践する法人、団体、個人をいう。
(イ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1項第2号に規定する暴力団(以下、「暴力団」という。)、同項第6号に規定する暴力団員(以下、「暴力団員」という。)でない者であること、及び暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(ウ) 法人や団体においては、役員及び代表者が、暴力団又は暴力団員でない者であること、及び暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと。
(4) 所有者等情報 物件所在地や所有者等氏名など、様式第4号に記載のある内容をいう。
(情報提供の申請)
第3条 民間事業者等は、空き家の所有者等情報の提供を受けたい場合、利用目的を明示した「大玉村空き家所有者等情報の外部提供申請書(様式第1号)」(以下、「申請書」という。)を村へ提出するものとする。
(空き家及び所有者等の調査)
第4条 村は前条の規定により申請書の提出があった場合、所有者等の調査を行う。
(1) 申請された空き家に、居住実態や使用実態がある場合
(2) 所有者等が確知できない場合
(3) 申請者が第2条第3項(イ)及び(ウ)に当てはまらない場合
(所有者等の意向確認)
第5条 村は前条の規定により確知した所有者等に対し、「大玉村空き家所有者等情報の外部提供に関する意向確認について(様式第3号)」及び「大玉村空き家所有者等情報の外部提供に関する回答書(様式第4号)」(以下、「回答書」という。)を通知し、所有者等情報の外部提供に関する意向を確認するものとする。
(所有者等情報の外部提供)
第6条 村は、前条の規定により確認した情報を所有者等の意向に基づき、次のとおり申請者に通知する。
(1) 所有者等から外部提供の同意が得られた場合 「大玉村空き家所有者等情報の外部提供について(様式第5―1号)」「大玉村空き家所有者等情報の外部提供(様式第5―2号)」に基づき所有者等情報を提供する。
(2) 所有者等から外部提供の同意が得られない場合 所有者等情報の提供はできない旨を「大玉村空き家所有者等情報の外部提供に関する申請結果について(様式第6―1号)」で通知する。
(3) 所有者等から3か月を経過しても回答がなく同意が確認できない場合 所有者等情報の提供はできない旨を「大玉村空き家所有者等情報の外部提供に関する申請結果について(様式第6―2号)」で通知する。なお、申請者からの再申請は妨げないものとする。
(所有者等との交渉)
第7条 申請者は、前条第1号の規定による所有者等情報の提供を受けた場合、所有者等に連絡を行い、当該空き家の解消、利活用及び流通に向けて誠実に対応するものとする。
2 村は、前条第1号に基づき、所有者等情報の提供を受けた申請者に対し、所有者等と交渉を行う場合は、誠実に対応するよう助言等を行うことができるものとする。
2 申請者は、前項の報告後も所有者等との交渉に進展があり次第「大玉村空き家所有者等情報の外部提供に関する報告書(様式第7号)」を提出するものとする。
(個人情報の取り扱い)
第9条 申請者は、本事業により取得した個人に関する情報について、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報の適正な取扱いに努めなければならない。また、第1条及び申請書の利用目的以外への利用及び第三者へ提供してはならない。
2 本事業により取得した個人に関する情報について、利用目的が完了したら、適切に処分しなければならない。
(苦情又は紛争の取り扱い)
第10条 この要綱に基づいて行う申請者及び所有者等の活動に関して、苦情若しくは紛争が発生した場合、又はその疑いがあると認められる場合、申請者及び所有者等は速やかに村に報告するものとする。
2 前項の問題が発生した場合は、申請者及び所有者等はそれぞれの責任において誠実に対応し、すみやかに解決を図るものとする。
3 本条第2項において、村は必要に応じて当事者間に助言を行うことができるものとする。
4 本条第1項の問題が解決した場合、申請者及び所有者等は速やかに村に報告するものとする。
5 本条第1項の問題が発生した場合、解決するまではその申請者からの新たな申請は受け付けないものとする。
(雑則)
第11条 この要綱に定めのない事項及びこの要綱に疑義が生じたときは、村が定めるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。









