○大玉村こども家庭センター設置要綱
令和7年10月22日
告示第197号
(設置及び目的)
第1条 大玉村におけるすべての子ども及びその家庭並びに妊産婦等を対象に、児童福祉と母子保健の効果的で切れ目のない一体的な支援を実施することを目的として、大玉村こども家庭センター(以下「センター」という。)を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。
(設置場所)
第2条 センターの設置場所は、住民福祉部福祉課及び保健課とする。
2 母子保健機能としての業務内容は次のとおりとする。
(1) 妊産婦及び乳幼児等の実情を把握すること。
(2) 妊娠、出産及び子育てに関する各種の相談に応じ、必要な情報提供、助言及び保健指導を行うこと。
(3) 必要に応じてサポートプランを作成すること。
(4) 関係機関との連絡調整を行うこと。
3 児童福祉機能としての業務内容は次のとおりとする。
(1) 子ども家庭支援全般に関すること。
(2) 要支援児童及び要保護児童等への支援に関すること。
(3) 必要に応じてサポートプランを作成すること。
(4) 関係機関との連絡調整を行うこと。
(職員)
第4条 センターに次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 統括支援員
(3) その他必要な職員
(関係機関との連携)
第5条 センターは、関係機関及び関係者等との連携を図り、円滑かつ効果的な支援を実施するよう努めるものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和8年1月1日から施行する。
(大玉村子育て世代包括支援センター設置要綱の廃止)
2 大玉村子育て世代包括支援センター設置要綱(平成30年告示第36号)は、廃止する。