○大玉村乳児等通園支援事業実施要綱
令和8年2月13日
告示第11号
(目的)
第1条 この要綱は、全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)実施要綱(令和7年3月31日こ成保第257号。以下「国実施要綱」という。)の規定による乳児等通園支援事業(以下「事業」という。)を実施するにあたり必要な事項を定めることを目的とする。
(実施施設)
第2条 事業を実施する施設(以下「実施施設」という。)は、次の各号に掲げる施設又は事業所(以下「施設等」という。)のうち、村長の認可を受けた施設等及び村長が指定した施設とする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する保育所(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第3条第1項又は第3項の認定を受けた施設及び同条第10項の規定による公示がされたものを除く。)
(2) 認定こども園法第2条第6項に規定する認定こども園
(3) 法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援センター
(4) 法第6条の3第6項に規定する地域子育て支援拠点事業を実施する事業所
(5) 法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業を実施する事業所
(6) 法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を実施する事業所
(7) 法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業を実施する事業所
(8) 学校教育法(平成22年法律第26号)第22条に規定する幼稚園
(9) その他村長が適当と認める施設
2 一般型施設(在園児合同)とは、実施施設の利用定員とはかかわりなく、定員設定を自由に行い、在園児と合同で受け入れを行う施設をいう。
3 一般型施設(専用室独立実施型)とは、実施施設の利用定員とはかかわりなく、定員設定を自由に行い、在園児とは別の専用室を設け利用児童の受け入れを行う施設をいう。
4 余裕活用型施設とは、実施施設の利用定員の範囲内で、利用児童の受け入れを行う施設をいう。
(実施の要件)
第3条 事業を実施する者(以下「実施者」という。)は、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 一般型施設(在園児合同、専用室独立実施型)
ア 設備基準は、大玉村乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年大玉村条例第210号。以下「条例」という。)第21条の規定を遵守すること。
イ 職員の配置は、条例第22条の規定を遵守すること。
(2) 余裕活用型施設
設備基準及び職員の配置は、条例第26条の規定を遵守すること。
3 保育士以外の保育従事者の配置は、国実施要綱3(5)②で定める研修を修了した者とする。
3 村長は、前項の規定による審査のために必要と認めたときは、当該申請に係る施設等の実地調査を行うものとする。
(1) 施設等の名称及び所在地
(2) 設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地
(3) 建物等その他の設備の規模及び構造
(4) 施設等の管理者の氏名
(5) 定款その他の基本約款
3 村長は、前項の規定による審査のために必要と認めたときは、当該申請に係る施設等の実地調査を行うものとする。
(事業の廃止又は休止)
第6条 実施者は、事業を廃止又は休止しようとするときは、廃止又は休止しようとする日の6か月前までに、次の各号に掲げる事項について、村長と協議しなければならない。
(1) 廃止又は休止を希望する理由
(2) 廃止又は休止しようとする年月日
(3) 現に本事業を利用している乳幼児に対する措置
(4) 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
(5) その他村長が必要と認める事項
(認可の取消し)
第7条 村長は、実施者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認可を取り消すことができるものとする。
(1) 虚偽その他不正の手段により当該認定を受けたとき。
(2) 第3条に定める実施要件を満たさないと認められるとき。
(3) 正当な理由なく第23条の規定による指導に従わないとき。
(4) 第5条第4項の変更不承認に伴う是正指導に従わないとき。
(対象児童)
第8条 事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、次の各号のいずれにも該当する児童とする。
(1) 村内に住所を有するもの。
(2) 生後6か月から満3歳未満までの児童であること。
(3) 主として、保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業等に通っていないこと。
2 認可外保育施設(企業主導型保育事業所を除く。)に通っている又は在籍している対象児童は、前項第3号の要件は免除することとする。
(実施方法)
第9条 乳児等通園支援の実施方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 実施者は、利用を希望する保護者に対し、利用可能日、利用時間、サービス内容及び徴収する金額等について書面によって説明を行い、同意を得なければならない。
(2) 実施者は、集団におけるこどもの育ちに着目した支援計画を必要に応じて作成し、日々の保育の状況を記録する。
(3) 実施者は、乳児等通園支援事業の利用認定を受けた児童の保護者(以下「利用保護者」という。)に対し、必要に応じて面談や子育てのアドバイス等を行う。
(4) 乳児等通園支援を利用中に要支援児童等の不適切な養育の疑いを確認した場合には、大玉村こども家庭センターに情報提供を行うこととする。また、単なる情報提供を行うにとどまらず、当該児童の保育及び保護者との面接対応に際して、大玉村こども家庭センターに必要な対応について相談を行うなど、関係機関との連携に努める。
(5) 慣れるまで時間のかかる児童への対応として、利用の初期に親子通園を取り入れることを可能とする。ただし、こどもの育ちの観点から、親子通園が長期間続く状態や利用の条件になることがないよう留意しなければならない。
(開設日、開設時間及び利用定員等)
第10条 開設日、開設時間及び利用定員は、実施事業者がニーズや受け入れ体制に鑑み適切に設定しなければならない。
2 実施者は、開設日、開設時間、利用定員及び給食の提供の有無等のサービス内容をあらかじめ明示しておかなければならない。
(利用時間)
第11条 事業の利用時間は、対象児童一人当たり月10時間を上限とする。なお、当該利用時間は当月のみ有効であり、前月及び翌月分等の使用はできない。
2 実施事業者は、利用児童の利用時間の管理を行わなければならない。
(利用認定)
第12条 事業の利用を希望する児童の保護者は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書(様式第11号)を村長に提出しなければならない。
3 村長は、保護者が虚偽の申告により同条第2項の認定を受け、実施施設を利用したときは、国実施要綱3(7)で規定する額を請求することができる。
(利用認定の変更)
第13条 利用認定を受けた保護者は、その内容を変更しようとするときは、村長に乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届出書(様式第13号)を提出しなければならない。
2 村長は、利用認定を受けた保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用認定を取消すことができる。
(1) 第8条各号の要件に該当しなくなったとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により利用認定を受けたとき。
(3) やむを得ない事情により当該児童の保育が困難となったとき。
(事前面談)
第15条 利用保護者が初めて利用する事業所においては、利用開始前までに事前面談を行うこととする。
(利用申し込み)
第16条 前条による事前面談の結果、事業の利用が可能と判断された後、利用保護者は利用希望日の予約を行うこととする。
(利用児童の受け入れ)
第17条 実施者は、利用可能枠の範囲において利用の申込みがあった場合には、利用児童を受け入れなければならない。ただし、職員配置及び実施者の機能等の正当な理由により事業の提供が困難である場合には、この限りでない。
(利用料)
第18条 実施者は、保護者から利用料を徴収することができる。
2 実施者は、おやつ代その他実費を徴収しようとする際はあらかじめ当該費用を定め周知し、保護者同意のうえ、徴収するものとする。
(個人情報の保護)
第19条 実施者は、利用児童及び保護者に係る個人情報を保護し、これを適正に取り扱うために必要な措置を講じなければならない。
(損害を補償する保険の加入)
第20条 実施者は、実施施設に係る法律上の損害賠償責任を補償する保険へ加入するものとする。ただし、別に加入している保険において利用児童が補償対象となるときは、この限りでない。
(事故報告)
第21条 実施者は、事業の実施に当たり事故が発生したときは、直ちに、事故連絡票(様式第17号)により村長に報告するものとする。
(書類の整備)
第22条 実施者は、実施施設に係る次の各号に掲げる書類を整備しなければならない。
(1) 利用児童の処遇及び職員の雇用の状況を確認できる書類
(2) 実施施設の管理運営の方法を定めた書類
(3) 職員の就業規則その他これに準ずる書類
(4) その他この要綱の規定を遵守している旨を証する書類
(指導監督)
第23条 村長は、実施者からの相談を受け付けるとともに、適正な事業の実施に係る指導その他必要な措置を行うものとする。
(事業費の支払)
第24条 村長は、事業に要する経費として、実施者に対し国実施要綱3(7)の規定による金額を支払うものとする。
(利用状況の報告)
第25条 実施者は、毎月の事業の利用状況を、翌月の10日までに、大玉村乳児等通園支援事業実績報告書(様式第19号)により、村長に報告しなければならない。
(委任)
第26条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
























