○大玉村児童手当事務処理規則

令和8年2月27日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当(以下「児童手当」という。)の支給等に関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(備え付けるべき帳簿等)

第2条 本村において記録し、及び管理すべき情報は、次のとおりとする。

(1) 受給者情報

(2) 関係書類返戻・保留情報

(3) 受給資格調査員証交付情報

(4) 父母指定者管理情報

(父母指定者指定届の処理等)

第3条 村長は、児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)第1条の3による届出があったときは、届出者に対して父母指定者指定届受領証を交付するものとする。

(一般受給者に係る認定請求書の処理)

第4条 村長は、省令第1条の4第1項の請求書(第11条第1号において「認定請求書」という。)の提出を受けたときは、その内容を審査し、受給資格があるものと認めた場合には児童手当認定通知書(様式第1号)、受給資格がないものと認めた場合には児童手当認定請求却下通知書(様式第1号)により、請求者に通知するものとする。

(施設等受給資格者に係る認定請求書の処理)

第5条 村長は、省令第1条の4第3項の請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、受給資格があると認めた場合には児童手当認定通知書(施設等受給資格者用)(様式第2号)、受給資格がないものと認めた場合には児童手当認定請求却下通知書(施設等受給資格者用)(様式第2号)により、請求者に通知するものとする。

(一般受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)

第6条 村長は、省令第2条第1項の請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、手当額を改定すべきものと認めた場合には児童手当額改定通知書(様式第3号)、手当額を改定しないものと認めた場合には児童手当額改定請求却下通知書(様式第3号)により、請求者に通知するものとする。

(一般受給資格者に係る額改定届の処理)

第7条 村長は、省令第3条第1項の届出(第10条において「額改定届」という。)の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があるものと認めた場合には児童手当額改定通知書(様式第3号)により届出者に通知し、届出に係る事実がないものと認めた場合には当該届書を届出者に返送するものとする。

(施設等受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)

第8条 村長は、省令第2条第3項の請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、手当額を改定すべきと認めた場合には児童手当額改定通知書(施設等受給者用)(様式第4号)、手当額を改定しないものと認めた場合には児童手当額改定請求却下通知書(施設等受給者用)(様式第4号)により、請求者に通知するものとする。

(施設等受給資格者に係る額改定届の処理)

第9条 村長は、省令第3条第2項の届書(次条において「額改定届(施設等受給者用)」という。)の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合には児童手当額改定通知書(施設等受給者用)(様式第4号)により届出者に通知し、届出に係る事実がないものと認めた場合はその旨を届出者に通知するものとする。

(職権に基づく額改定の処理)

第10条 村長は、額改定届又は額改定届(施設等受給者用)の提出がない場合であっても、公簿等(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第14号に規定する情報提供ネットワークシステムによるものを含む。以下同じ。)によって手当額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいてその額を改定し、一般受給者の場合は児童手当額改定通知書(様式第3号)、施設等受給者の場合は児童手当額改定通知書(施設等受給者用)(様式第4号)により、児童手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に通知するものとする。

(一般受給資格者に係る現況届の処理)

第11条 村長は、省令第4条第1項の届書(以下この条において「現況届」という。)の提出を受けたとき又は同条第3項の規定により現況届の提出を省略させたときは、現況届の記載事項又は公簿等により確認した情報により審査し、支給事由が消滅したものと確認した場合には、当該現況届又は当該情報をもって児童手当の認定を取り消し、児童手当支給事由消滅通知書(様式第5号)により、届出者に通知するものとする。

(施設等受給者に係る現況届の処理)

第12条 村長は、省令第4条第4項の届書の提出を受けたときは、その内容を審査し、支給事由が消滅したものと認めた場合には、当該届書をもって児童手当の認定を取り消し、児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)(様式第6号)により、届出者に通知するものとする。

(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)

第13条 村長は、省令第7条第1項の届書(次項において「受給事由消滅届」という。)又は同条第2項の届書(次項において「受給事由消滅届(施設等受給者用)」という。)の提出を受けたときは、当該届書の届出者が一般受給者の場合は児童手当支給事由消滅通知書(様式第5号)、施設等受給者の場合は児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)(様式第6号)により、当該届出者に通知するものとする。

2 村長は、受給事由消滅届又は受給事由消滅届(施設等受給者用)の提出がない場合であっても、公簿等によって児童手当の支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて当該児童手当の認定を取り消し、受給者が一般受給者の場合は児童手当支給事由消滅通知書(様式第5号)、施設等受給者の場合は児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)(様式第6号)により、当該受給者に通知するものとする。

3 村長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による附記がなされたときに限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。

(未支払請求書の処理)

第14条 村長は、省令第9条第1項の請求書(以下この条において「未払児童手当請求書」という。)又は同条第2項の請求書(以下この条において「未払児童手当請求書(施設等受給者用)」という。)の提出を受けたときは、次に掲げるところにより処理するものとする。

(1) 未払児童手当請求書又は未払児童手当請求書(施設等受給者用)の記載事項等により審査し、未支払の児童手当を支給するものと決定したときは、一般受給資格者に係る請求の場合は未支払児童手当支給決定通知書(様式第7号)、施設等受給資格者に係る請求の場合は未支払児童手当支給決定通知書(施設等受給者用)(様式第8号)により、請求者に通知するものとする。

(2) 未払児童手当請求書又は未払児童手当請求書(施設等受給者用)の記載事項等を審査し、請求を却下するものと認めた場合には、一般受給資格者に係る請求の場合は未支払児童手当請求却下通知書(様式第7号)、施設等受給資格者に係る請求の場合は未支払児童手当請求却下通知書(施設等受給者用)(様式第8号)により、請求者に通知するものとする。

(寄附に係る事務処理)

第15条 請求者又は受給者(以下「請求者等」という。)からの法第20条第1項の規定による寄附の申出については、支払期月毎の前月15日までに行われるものとし、省令第12条の9第1項の規定による児童手当に係る寄附の申出書(以下「申出書」という。)が提出された日以後に支払われるべき児童手当を対象として寄附がされるものとする。

2 村長は、申出書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適正と認めた場合には、以後の支払期月毎に請求者等に支払われる児童手当の額(法第21条第1項又は第22条第1項の規定に基づく徴収等がある場合は、当該徴収等される額を控除した額。次条第1項及び第17条第1項において同じ。)のうち、申出書に記載された寄附の金額に相当する額を、請求者等に代わって受領し、これを寄附するものとする。

3 村長は、前項の規定により寄付を行ったときは、児童手当に係る寄附受領証明書(様式第9号)により、請求者等に送付するものとする。

4 請求者等が、寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとする場合の申出は、寄附が受領される前に行われるものとし、申出書が提出された日以後に支払われるべき児童手当を対象とする。

(受給資格者の申出による学校給食費等の費用の徴収等に係る事務処理)

第16条 請求者等からの法第21条第1項の規定による学校給食費等の費用の支払の申出は、支払期月毎の前月15日までに行われるものとし、当該申出の日以後に支払われるべき児童手当の額を対象として、当該費用の徴収を行うものとする。

2 村長は、省令第12条の10第1項に定める申出書(以下この条において「申出書」という。)が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認めた場合には、以後の支払期月毎に支給される児童手当の額のうち、申出書に記載された学校給食費等の費用の金額に相当する額について徴収を行うものとし、請求者等に対しては、児童手当の額から当該徴収の額を控除した額を支払うものとする。

3 前項に定める徴収が行われたときは、児童手当に係る学校給食費等の徴収(支払)に係る通知書(様式第10号)により、請求者等に送付するものとする。

4 請求者等が、申出書の内容を変更し、又は申出書を撤回しようとする場合の申出は、学校給食費等の徴収が行われる前に行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当を対象とする。

(児童手当等からの保育料の特別徴収に係る事務処理)

第17条 村長は、法第22条第1項の規定に基づき、児童手当の額から保育料を徴収(以下この条において「特別徴収」という。)するときは、保育料特別徴収通知書(様式第11号)により、特別徴収の対象者にあらかじめ通知するものとする。

2 前項の規定により通知した特別徴収の額に変更を生じたときは、保育料特別徴収通知書(様式第11号)を改めて作成し、特別徴収の対象者に通知するものとする。

3 特別徴収の額は、支払期月毎に支給される児童手当の額から徴収するものとし、特別徴収の対象者に対しては、児童手当の額から当該特別徴収の額を控除した額を支払うものとする。

(支払)

第18条 村長は、児童手当の支払を行うときは、児童手当支払通知書(様式第12号)により、受給者に通知するものとする。

2 児童手当の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座へ、村が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、村長が当該方法により難いと認める受給者については窓口払いとし、児童手当支払通知書(様式第13号)により受給者に通知するものとする。

(支払の一時差止等)

第19条 村長は、法第10条の規定により児童手当の額の全部若しくは一部を支給しないこととしたとき、又は法第11条の規定により児童手当の支払を一時差し止めることとしたときは、児童手当支払差止通知書(様式第14号)により、受給者に通知するものとする。

(処分の取消し)

第20条 児童手当の支給についての認定、額の改定、支払の一時差止めその他の処分に関し誤りがあったときは、速やかにその処分を取り消すとともに、適切に、新たな処分を行うものとする。この場合において、村長は、当該処分について文書をもって請求者等に通知するものとする。

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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大玉村児童手当事務処理規則

令和8年2月27日 規則第4号

(令和8年2月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
令和8年2月27日 規則第4号