○大玉村地域活性化起業人設置要綱
令和8年3月4日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域活性化起業人制度推進要綱(令和3年3月30日付総行応第78号)に基づき、大玉村地域活性化起業人(以下「起業人」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 三大都市圏 国土利用計画(全国計画)(平成20年7月4日閣議決定)に基づく埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県の区域の全部をいう。
(3) 企業派遣型地域活性化起業人 前条に規定する目的を達成するための取組を推進する三大都市圏に所在する派遣元企業から大玉村に派遣される者(三大都市圏に本社機能を有する派遣元企業にあっては、三大都市圏外に勤務する者を含み、入社後3月未満の者及び企業等からの派遣の際、現に大玉村の区域内に勤務する者を除く。)をいう。
(4) 副業型地域活性化起業人 前条に規定する目的を達成するための取組を推進する三大都市圏に所在する企業等に勤務しながら大玉村にて副業を行う者(三大都市圏に本社機能を有する企業等にあっては、三大都市圏外に勤務する者を含み、現に大玉村の区域内に勤務する者を除く。)をいう。
(5) シニア型地域活性化起業人 前条に規定する目的を達成するための取組を推進する三大都市圏に所在する企業等に所属していた者で大玉村と契約を締結する者(三大都市圏に本社機能を有する企業等にあっては、三大都市圏外に勤務する者を含み、現に大玉村の区域内に勤務する者を除く。)をいう。
(6) 派遣元企業 三大都市圏に所在する企業等であって本要綱の目的に賛同し、第3号の社員を村に派遣する民間企業等をいう。
(職務)
第3条 起業人は、次に掲げる職務に当たるものとする。
(1) 地方創生の推進に関する業務
(2) その他課題解決及び目的達成に資する業務
(受入期間)
第5条 起業人の受入期間(以下「受入期間」という。)は、6月以上3年以内とし、毎年4月1日から翌年3月31日までの間で定めるものとする。
(要件)
第6条 起業人は、次の要件を満たすものとする。
(1) 企業派遣型地域活性化起業人の場合
ア 派遣期間中の主たる勤務地が大玉村の区域内であること。
イ 毎月の勤務日数を対象期間として、大玉村の開庁日の半分以上で大玉村の区域内において業務に従事すること。
ウ 派遣期間中の全期間において、大玉村の開庁日の半分を超えて大玉村の区域内にて業務に従事すること。
(2) 副業型地域活性化起業人及びシニア型地域活性化起業人の場合
ア 大玉村での業務に当たっては、月4日以上かつ月20時間以上の勤務に相当する業務を行うこと。
イ 大玉村における滞在日数が月1日以上であること。
2 企業派遣型地域活性化起業人と副業型地域活性化起業人及びシニア型地域活性化起業人は、相互にこれを兼ねることができない。
(報酬等)
第7条 企業派遣型地域活性化起業人に対する報酬等については、本村と派遣元企業とが協議の上、これを定めるものとする。
2 副業型地域活性化起業人及びシニア型地域活性化起業人に対する報酬等については、本村と副業型地域活性化起業人及びシニア型地域活性化起業人とが協議の上、これを定めるものとする。
(協定等)
第8条 村長は、企業派遣型地域活性化起業人の設置に当たり、派遣元企業と協議し、企業派遣型地域活性化起業人の受入条件及び受入に係る費用負担その他の合意した事項に関する協定書を作成するものとする。
2 村長は、副業型地域活性化起業人の設置に当たり、当該副業型地域活性化起業人と協議し、副業形態、条件、費用負担その他の合意した事項について契約書等を作成するものとする。この場合において、副業型地域活性化起業人になろうとする者は、副業型地域活性化起業人として活動する旨及び業務形態等について、あらかじめ勤務する民間企業等の承諾を得て、当該承諾を証する書類を村長に提出するものとする。
3 村長は、シニア型地域活性化起業人の設置に当たり、当該シニア型地域活性化起業人と協議し、副業形態、条件、費用負担その他の合意した事項について契約書等を作成するものとする。この場合において、シニア型地域活性化起業人になろうとする者は、シニア型地域活性化起業人として活動する旨及び業務形態等について、あらかじめ勤務する民間企業等の承諾を得て、当該承諾を証する書類を村長に提出するものとする。
(解任)
第9条 村長は、起業人が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
(3) 自己の都合により辞任を申し出た場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、起業人として必要な適格性を欠くと認められる場合
(守秘義務)
第10条 起業人は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長と派遣元企業又は副業型地域活性化起業人又はシニア型地域活性化起業人が協議し、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。

