○大玉村公益通報に関する要綱
令和8年3月10日
告示第26号
(目的)
第1条 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)に基づき、大玉村(以下「村」という。)における職員等からの通報並びに外部の労働者等からの通報及びその他の法令違反等に関する通報等の取扱いについて、必要な事項を定めることにより、もって、公正な職務の遂行及び公務に対する村民の信頼を確保し、公正かつ民主的な村政の運営に資することを目的とする。
(1) 職員等 職員及び次に掲げる者をいう。
ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員
イ 地方公務員法第3条第3項第3号及び第3号の2に規定する特別職に属する職員
ウ 村から事務又は事業を受託し、又は請け負った事業者並びにその役員及び従業員
エ 村の公の施設の管理を行う地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者並びにその役員及び従業員
(2) 外部の労働者等 当該公益通報に関係する事業者に雇用される労働者、当該事業者を派遣先とする派遣労働者、当該事業者の取引先の労働者及び当該事業者の法令順守を確保する上で必要と認められる者をいう。
(3) 公益通報 法に基づく通報対象事実又はその他の法令違反等が生じ、又はまさに生じようとしていることを村に知らせることをいう。
(4) 通報 村における行政運営に係る事項又は村が処分(命令その他公権力の行使に当たる行為をいう。)若しくは勧告等(勧告その他処分に当たらない行為をいう。)を行う権限を有する事項で、次のいずれかに該当するものについて、第6条の規定に基づき村に対してなされた通報、相談、意見又は苦情等をいう。
ア 法令若しくは村の条例、規則、要綱、規程等に反し、又は反するおそれのある事項
イ 村民の身体、生命、財産その他の利益に重大な損害を与え、又は与えるおそれのある事項
(1) 職員からの通報
ア 犯罪行為やその他の法令違反行為(最終的に罰則のあるものに限る。)が生じ、又はまさに生じようとしている場合であること。
イ 金品を要求したり、他人をおとしめる等不正の目的でないこと。
(2) 外部の労働者からの通報
イ 通報内容が真実であると信じるに足りる相当の理由があること。
ウ 通報内容につき村が命令、勧告等の法的根拠を有するものであること。
(組織体制)
第4条 職員等からの公益通報に対応する事務を総括するため、総括通報等責任者を置くこととし、総務課長をもって充てる。ただし、総務課長が通報の対象となったときは、総務部長がその職務を行うものとする。
2 総括通報等責任者は、公益通報等への対応に関する規程等の整備、教育研修の実施、通報に関する調査の進捗等の管理その他通報等への適切な対応の確保に関する事務を総括する。
3 総括通報等責任者は、前項に規定する事務を通報等責任者に行わせることができるものとし、通報等責任者は主管課の課長をもって充てる。
(公益通報等窓口)
第5条 通報を受け付ける窓口(以下「受付窓口」という。)を総務課に設置する。ただし、外部の労働者等が行う通報が、総務課以外の通報対象事実に係る事務を所管する課等(以下、「所管課」という。)にあった場合は、当該所管課がこれを受け付けることができる。
3 受付窓口において通報を受け付けたときは、次の各号に掲げる事項を通報を行った職員等又は外部の労働者等(以下「通報者」という。)に説明するとともに、必要な事項を通報者に確認するものとする。ただし、通報者の特定につながり得る情報を確認することについて、通報者の同意が得られない場合、その他確認に支障がある場合は、この限りでない。
(1) 通報に関する秘密は保持されること。
(2) 個人情報は保護されること。
(3) 通報受付後の手続きの流れに関すること。
4 通報の際に、書面又は電子メール等、通報者が通報の到着が確認できない方法によってなされた場合には、速やかに通報者に対して受け付けた旨を通知し説明するよう努めるものとする。
5 通報を受け付ける際には、個室や庁舎外で面談する等の措置を適切に講じ、通報の秘密を守らなければならない。
(公益通報の方法等)
第6条 公益通報は、公益通報書(様式第1号)に必要事項を記載のうえ、電子メール、FAX、郵送又は面談の方法により知らせるものとする。
2 公益通報は、原則として、氏名及び連絡先を明らかにして行わなければならない。ただし、法令違反行為等の事実が生じ、又は生じるおそれがあると信ずるに足りる相当な根拠を示したときは、匿名で通報窓口を利用することができる。
(通報者の責務)
第7条 通報者は、客観的かつ具体的な根拠に基づき、誠実に公益通報を行わなければならない。この場合において、誹謗中傷、自己又は他人の不当な利益を得る目的、他人に損害を加える目的、敵意等個人的な感情によって通報してはならない。
(公益通報の受理等)
第8条 村長は、公益通報があった場合は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、受理するものとする。
(1) 公益通報に該当しないことが明らかであるとき。
(2) 当該通報に係る事実がないことが明らかであるとき。
(3) 内容が著しく不明瞭であるとき。
(4) 不正な目的、不適切な意図等によることが明らかなとき。
(5) 匿名の通報又はその他の事由により通報者を特定することができないとき。ただし、第6条第2項ただし書に該当する場合を除く。
(6) 当該通報に係る事項が、地方公務員法第46条の規定により、公平委員会に対して勤務条件に関する措置要求をすることができる事項であるとき。
2 村長は、受け付けた通報を公益通報として受理したときは、その旨を、通報者に通知するものとする。
3 村長は、受け付けた通報を公益通報として受理しないとしたときは、その旨に理由を付して、通報者に通知するものとする。
(公益通報調査委員会の設置)
第9条 前条第1項の規定により受理した公益通報について、調査し、必要に応じ是正外等を検討するため、公益通報調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、副村長、総務部長及び総務課長、調査等を行う公益通報に関する主幹課の課長をもって構成する。
3 委員会に委員長を置き、副村長をもって充てる。
4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代行する。
5 委員会の庶務は、総務課において処理する。
6 案件の内容や必要に応じて、外部の有識者を委員に加えることができる。
(委員会の会議)
第10条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 調査等を行う公益通報が委員に係るものである場合は、当該委員は、委員会の会議に出席することはできない。
3 委員会の会議は、非公開とする。
(委員会による調査等)
第11条 委員会は、必要があると認めるときは、調査等を行う公益通報に係る職員等並びに当該公益通報に係る事案に関し権限を有する者、当該公益通報に係る職員等を監督する権限を有する者(以下「管理者等」という。)に対し、会議への出席を求め、事情を聴くことができる。
2 委員会は、必要があると認めるときは、委員会が指定する職員等に、次に掲げる調査等を行わせることができる。
(1) 管理者等に説明を求め、又はその管理する関係書類等を閲覧し、若しくはその提出を求めること。
(2) 管理者等に事情の聴取又は実態調査について協力を求めること。
3 委員会は、前2項の規定による調査等を行おうとするときは、その旨を通報者に通知するものとする。
(委員会による報告)
第12条 委員会は、公益通報の調査等の結果、当該公益通報に係る事実があることが確認され、当該公益通報が適正であると認めるときは、その旨に是正措置等に関する意見を付して、村長に報告するものとする。
2 公益通報の調査等の結果、当該公益通報についてその事実がないことが確認され、若しくはその事実の存否が確認できないときは、又は当該公益通報が適正でないと認めるときは、その旨を村長に報告するものとする。
(是正措置等の実施)
第13条 村長は、前条第1項の規定による報告を受けたときは、是正措置等を遅滞なく行うものとする。
2 村長は、是正措置等を行うに当たっては、前条第1項の規定による意見を尊重しなければならない。
(通報者への調査結果等の通知)
第14条 村長は、前条第1項の規定により是正措置等を行ったときは、調査結果及び是正措置等の内容を、通報者に通知するものとする。
2 村長は、第13条第2項の規定による報告を受けたときは、調査結果を通報者に通知するものとする。
3 前2項の通知は、利害関係人の営業秘密、信用及びプライバシー等の保護に支障がない範囲におけるものとする。
(職員の協力)
第16条 職員は、正当な理由がある場合を除き、通報に関する委員会が行う調査に誠実に協力しなければならない。
(不利益な取り扱いの禁止等)
第17条 公益通報を行い、又は公益通報の調査等に協力した職員等は、当該通報を行ったこと、又は調査等に協力したことを理由に人事、給与その他の勤務上の取扱いについて、いかなる不利益も受けない。
(回復措置)
第18条 村長は、前条に規定する不利益な取り扱いがあり、回復のための措置が必要であると認められるときは、必要な措置を遅滞なく行うものとする。
(通報に関する秘密の保持)
第19条 通報者が特定され、又は推定されるおそれのある情報は、厳格に保護し、本人の同意がある場合を除き秘密を保持しなければならない。
2 公益通報の事務を行うときは、通報者が特定され、又は推定されない方法によらなければならない。
3 当該公益通報に関係する文書及び通報者に関する情報は、非公開とする。
(公表)
第20条 村長は、公益通報の件数、主な内容について、必要に応じ公表するものとする。
(その他)
第21条 この要綱に定めるもののほか、公益通報制度に関する必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
