○おおたまみらい人材定着奨学金基金条例
令和8年3月16日
条例第1号
(設置)
第1条 大玉村の次代を担う若者の県内における就業を促進し、若者の村内への定着及び地域で活躍する人材の確保を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、おおたまみらい人材定着奨学金基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金として積み立てる額は、毎会計年度の一般会計歳入歳出予算の定めるところによる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、これを基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、その設置の目的を達成するため、第1条に規定する事業に要する経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。