○大玉村工場等立地促進条例

令和8年3月16日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、本村の指定区域に工場等を設置する事業者に対して必要な助成措置を講ずることにより、工場等の立地を促進し、もって本村の産業の振興と雇用機会の拡大に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 工場等 次のいずれかに該当する施設をいう。

 日本標準産業分類(令和5年総務省告示第256号)に定める産業のうち、製造業及び運輸業の事業の用に供する施設

 知事承認(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)に基づき、企業等が策定した福島県県北地域基本計画に係る地域経済牽引事業計画についての福島県知事の承認をいう。)を受けた地域経済牽引事業計画に基づき、同計画に係る事業のために立地する事業者の用に供される施設

 に掲げるもののほか、産業の振興に特に寄与すると村長が認める事業の用に供する施設

(2) 事業者 所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第40号又は法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第36号に規定する青色申告書を提出する個人又は法人をいう。

(3) 指定区域 村内の区域内のうち、次に掲げる区域をいう。

 本村の開発による工業団地

 大玉村都市計画マスタープランで定める産業集積エリア

 に掲げる区域のほか、前条の目的を達成するため優先的に工場等を立地することが必要であると村長が認める区域

(4) 新設 村内に工場等を有しない事業者が、新たに工場等を建設することをいう。

(5) 増設 村内に工場等を有する事業者が、事業拡大のために新たに土地を取得し、工場等を建設することをいう。

(6) 移転 村内に工場等を有する事業者が、当該工場等の全部を村内の他の地域に移すことをいう。

(7) 投下固定資産総額 工場等を新設、増設又は移転(以下これらを「設置」という。)をするために必要な地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する土地、家屋及び償却資産(直接事業の用に供するものに限る。)の取得に要した費用の総額をいう。

(助成措置)

第3条 村長は、事業者が指定区域に別表で定める交付要件に該当する工場等を設置しようとするときは、当該事業者に対し、予算の範囲内で次に掲げる助成措置を講ずることができる。

(1) 工場等立地助成金

(2) 雇用促進助成金

2 前項第1号に規定する助成措置は、大玉村税特別措置条例(昭和62年条例第2号)第3条又は第4条の規定により固定資産税が課税免除される事業者には適用しない。

(助成金の交付基準)

第4条 前条に規定する助成金の交付要件、額及び限度額は、別表に定めるところによる。

(助成金の交付申請等)

第5条 前条に規定する助成金の交付を受けようとする事業者は、村長に申請しなければならない。

2 村長は、前項の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて調査等を行い、助成金を交付すべきものと認めるときは、条件を付することができる。

3 村長は、助成金の交付を決定する場合において、助成金交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付することができる。

4 村長は、助成金の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容及び前項の条件を助成金の交付申請をした事業者に通知するものとする。

(助成金の取消し等)

第6条 村長は、助成金の交付の決定を受け、又は交付を受けた事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により助成金の交付の決定又は交付を受けたとき。

(2) 第4条に規定する交付要件を欠いたとき。

(3) 新設又は増設並びに移転した工場等の操業又は営業開始の日から3年以内にその操業若しくは営業を休止し、若しくは廃止し、又は工場等の用途以外の用途に供したとき。

(4) 次条の規定に違反したとき。

(譲渡又は担保の禁止)

第7条 この条例の規定に基づく事業者の権利は、他に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(助成措置の承継)

第8条 村長は、合併、相続その他の事由により事業者に変更が生じたときは、その事業を承継する者に対して引き続き当該助成金の交付を行うことができる。

2 当該事業者の権利義務を承継しようとする者は、村長の承認を得て、当該事業者が有していた当該権利義務を承継することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

交付要件

助成金の額及び限度額

工場等立地助成金

新設

1 投下固定資産総額1億円以上であること。

2 取得しようとする土地の面積が3,000m2以上であること。

3 新規雇用の従業員(労働基準法(昭和22年法律第49号)第21条各号に規定するものを除く。以下この表において同じ。)が5人以上であること。

4 用地を取得後3年以内に工場等の操業を開始すること。

工場等の設置に係る土地、家屋及び償却資産に対する固定資産税相当額を限度として、操業開始の日以後、固定資産税が最初に課税される年度を初年度として3年間交付するものとする。

増設

1 投下固定資産総額1億円以上であること。

2 取得しようとする土地の面積が3,000m2以上であること。

3 新規雇用の従業員が3人以上であること。

4 用地を取得後3年以内に工場等の操業を開始すること。

移転

1 取得しようとする土地の面積が3,000m2以上であること。

2 用地を取得後3年以内に工場等の操業を開始すること。

3 事業規模を維持し、又は拡大する移転であること。

雇用促進助成金

1 工場等立地助成金の交付要件に同じ。

2 新規雇用の従業員を操業開始の日から引き続き1年以上雇用していること。

本村に住所を有するもの1人につき10万円とする。だたし、助成金の交付は1回限りとし、500万円を上限とする。

※工場等立地助成金は、上記の交付要件を基準として定めるが、産業の振興に寄与すると村長が認める事業については、この限りではない。

大玉村工場等立地促進条例

令和8年3月16日 条例第3号

(令和8年3月16日施行)